○北海道大学大学院教育学研究院臨床心理発達相談規程

平成23年3月1日

海大達第29号

(趣旨)

第1条 この規程は,北海道大学大学院教育学研究院(第4条において「本研究院」という。)において行う臨床心理発達相談(以下「相談」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 相談は,心理的な困難を有する者又はその保護者その他関係者を対象として,面接を通じて指導及び助言を行うことにより,臨床心理学等に関する教育研究並びに北海道大学大学院教育学院教育学専攻臨床心理学講座に所属する学生に対する研究指導及び臨床心理士の養成に係る教育訓練を行うことを目的とする。

(相談の方法)

第3条 相談の方法は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 受理面接 心理的な困難の内容及び程度を把握し,支援及び継続面接の方針を検討するために行う面接

(2) 継続面接 受理面接に引き続き,臨床心理学的観点から指導及び助言を行うための面接

(3) 心理検査 心理的な特性の把握を行うための検査

(相談の実施)

第4条 相談は,本研究院の教育研究上有意義であり,かつ,本研究院の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,これを受託することができる。

(相談の申込み)

第5条 相談の申込みをしようとする者は,所定の申込書を北海道大学大学院教育学研究院長(第6条及び第8条において「研究院長」という。)に提出し,その承認を受けなければならない。

(相談料)

第6条 前条の承認を受けた者は,別表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる相談料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,研究院長が別に定めるところにより,同項に規定する相談料の額の全額を免除することができる。

3 相談料の納付は,本学が指定する預金口座へ本学が指定する日までに振り込むことにより行うものとする。

4 既納の相談料は,還付しない。

(事務)

第7条 相談に関する事務は,教育学事務部が処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,相談の手続等に必要な事項は,研究院長が別に定める。

附 則

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年11月1日海大達第178号)

この規程は,平成23年11月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

相談料

受理面接

1回

2,000円

継続面接

1回

1,500円

心理検査

1回

3,000円

北海道大学大学院教育学研究院臨床心理発達相談規程

平成23年3月1日 海大達第29号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第14章 教育学院及び教育学研究院
沿革情報
平成23年3月1日 海大達第29号
平成23年11月1日 海大達第178号