○国立大学法人北海道大学教員の定年前退職に関する規程

平成23年4月1日

海大達第71号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号。以下「職員就業規則」という。)第20条の2又は国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号。以下「船員就業規則」という。)第21条の2の規定に基づき,教員が自らの意思により職員就業規則第19条第1項第1号又は船員就業規則第20条第1項第1号に定める定年により退職する日の属する年度の前に第5条に定める退職手当の支給を受けて退職する制度(以下「定年前退職制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前退職の要件)

第2条 定年前退職制度による退職の申し出をすることができる者は,次条に定める退職の日において満55歳以上の教員とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者は,定年前退職制度による退職をすることができない。

(1) 退職の日において国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の教員としての引き続いた在職期間が10年未満の者

(2) 第4条第1項の申出をする日又は退職の日において,職員就業規則第15条第1項各号又は船員就業規則第16条第1項各号の規定により休職中の者

(退職の時期)

第3条 定年前退職制度による退職の日(次条及び第6条において「退職日」という。)は,定年前退職制度による退職を申し出た日以降における最初の3月31日とする。

(申出の方法)

第4条 定年前退職制度により退職を希望する教員は,退職日の6月前までに所属する部局等の長を経由して総長にその旨を申し出なければならない。ただし,当該退職日の1年以上前に申し出ることはできない。

2 前項の申出をした教員は,当該申出を撤回することができない。ただし,定年前退職制度による退職ができない場合は,この限りでない。

(退職手当の特例)

第5条 定年前退職制度により退職した教員に対する退職手当の額は,職員就業規則第18条第1項第1号又は船員就業規則第19条第1項第1号の規定により退職したものとみなして算定して得た額とする。

(雇用の制限)

第6条 定年前退職制度により退職した教員は,退職日以後は,職員就業規則船員就業規則又は国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)の適用を受ける者となることはできない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,教員の定年前退職制度の実施に関し必要な事項は,総長が定める。

附 則

1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学の教員となった者の第2条第1号に規定する教員としての引き続いた在職期間については,その者の平成16年3月31日以前の北海道大学の教員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

国立大学法人北海道大学教員の定年前退職に関する規程

平成23年4月1日 海大達第71号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 人  事/第1章 就業規則等
沿革情報
平成23年4月1日 海大達第71号