○北海道大学探索医療教育研究センター規程

平成23年4月1日

海大達第148号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第4項の規定に基づき,北海道大学探索医療教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,北海道大学(以下「本学」という。)の共同教育研究施設として,ライフサイエンス(生命現象の解明及びその成果の応用に関する総合的科学技術をいう。)を中心とする科学の分野における橋渡し研究(基礎研究の成果を医療に応用し,医療技術,医薬品,医療機器等の研究開発を目的とする探索研究をいう。以下この条及び第9条において同じ。)の中核拠点として,基礎研究の成果の実用化を図るとともに,学外の研究拠点との連携強化の促進及び橋渡し研究に係る支援を行うための人材を育成し,もって橋渡し研究の推進に資することを目的とする。

(部門)

第3条 センターに次に掲げる部門を置く。

(1) TR企画管理部門

(2) 臨床試験管理部門

(3) ネットワーク管理部門

(拠点連携推進室)

第3条の2 センターに,関係大学間の業務連携を支援し,他の研究機関等との連携を推進するため,拠点連携推進室を置く。

(職員)

第4条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。

(センター長)

第5条 センター長は,本学の専任の教授をもって充てる。

2 センター長は,センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は,2年とする。

4 センター長は,再任されることができる。

5 センター長は,第8条に規定する運営委員会の議を経て,総長が選考する。

(副センター長)

第6条 センターに,副センター長2名以内を置くことができる。

2 副センター長は,センターの専任の教授又は次条に規定するセンターの業務を兼務する教授をもって充てる。

3 副センター長は,センター長の職務を助け,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。

4 副センター長の任期は,2年とする。ただし,その任期の末日は,センター長の任期の末日以前とする。

5 副センター長は,再任されることができる。

6 副センター長は,センター長の推薦に基づき,総長が任命する。

(兼務教員)

第7条 センターに,センターの目的と密接な関連を有する教育研究の分野を専門とする本学の教員のうちから,センターの業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置く。

2 兼務教員の兼務は,次条に規定する運営委員会の議を経て,総長が命ずる。

3 兼務教員の兼務の期間は,2年とする。

(運営委員会)

第8条 センターに,センターに関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については,別に定める。

(研究員)

第9条 センターに,研究員を置くことができる。

2 研究員は,本学の教員又は本学以外の研究機関において橋渡し研究に従事している者をもって充てる。

3 研究員は,センター長の推薦に基づき,総長が委嘱する。

4 研究員の任期は,毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。

(研究生)

第10条 センターにおいて,特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は,センターにおいて適当と認め,かつ,支障のないときに限りこれを研究生として許可する。

2 研究生の受入れについては,北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。

附 則

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年5月1日海大達第79号)

この規程は,平成24年5月1日から施行する。

北海道大学探索医療教育研究センター規程

平成23年4月1日 海大達第148号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同教育研究施設等/第19章 探索医療教育研究センター
沿革情報
平成23年4月1日 海大達第148号
平成24年5月1日 海大達第79号