○国立大学法人北海道大学情報セキュリティ委員会規程
平成24年4月1日
海大達第17号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学情報セキュリティ対策規程(平成24年海大達第44号。以下「規程」という。)第10条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,本学の情報セキュリティに関する次に掲げる事項について審議,調査等を行うとともに,これらの事項に関し指導又は助言を行うものとする。
(1) 情報セキュリティの保全のための措置に関すること。
(2) 規程第2条第1項第5号に規定する実施規程の制定及び改廃に関すること。
(3) 情報セキュリティ侵害への対応に関すること。
(4) 情報セキュリティに係る監査に関すること。
(5) その他情報セキュリティに関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(2) 規程第5条第1項に規定する情報セキュリティ統括管理者
(3) 規程第6条第1項に規定する情報セキュリティ監査責任者
(4) 文学研究科,法学研究科,経済学研究科,教育学研究院,メディア・コミュニケーション研究院及び公共政策学教育部の評議員又は評議員経験者のうちから 1名
(5) 獣医学研究科,情報科学研究科,水産科学研究院,地球環境科学研究院,理学研究院,農学研究院,先端生命科学研究院,工学研究院,生命科学院及び総合化学院の評議員又は評議員経験者のうちから 1名
(6) 医学研究科,歯学研究科,薬学研究院,保健科学研究院及び病院の評議員又は評議員経験者のうちから 1名
(7) 低温科学研究所,電子科学研究所,遺伝子病制御研究所,触媒化学研究センター及びスラブ研究センターの評議員又は評議員経験者のうちから 1名
(8) 情報基盤センター長
(9) 病院の医療情報に携わる教授のうちから 1名
(10) 役員補佐(総長が指名する者)
(11) 事務局長
(12) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,最高情報セキュリティ責任者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に専門的事項を審議及び調査するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,情報環境推進本部情報推進課が処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。