○国立大学法人北海道大学役員の給与の臨時特例に関する規程
平成24年7月1日
海大達第92号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学役員給与規程(平成16年海大達第83号。以下「役員給与規程」という。)の特例に関して必要な事項を定める。
(1) 地域手当 当該役員の本給月額に対する地域手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額
(2) 広域異動手当 当該役員の本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額
(3) 期末手当 当該役員が受けるべき期末手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
(4) 勤勉手当 当該役員が受けるべき勤勉手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
(5) 非常勤役員手当 当該役員が受けるべき非常勤役員手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
(端数の処理)
第3条 前条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(実施に関し必要な事項)
第4条 この規程の実施に関し必要な事項は,総長が別に定める。
附 則
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日海大達第16号)
この規程は,平成25年3月13日から施行する。