○国立大学法人北海道大学役員の給与の臨時特例に関する規程

平成24年7月1日

海大達第92号

(役員給与規程の特例)

第2条 この規程の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,役員給与規程第5条の適用を受ける役員に対する本給月額の支給に当たっては,本給月額から,本給月額に,100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては,役員給与規程に基づき支給される給与のうち,次に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 地域手当 当該役員の本給月額に対する地域手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額

(2) 広域異動手当 当該役員の本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額

(3) 期末手当 当該役員が受けるべき期末手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額

(4) 勤勉手当 当該役員が受けるべき勤勉手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額

(5) 非常勤役員手当 当該役員が受けるべき非常勤役員手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額

(端数の処理)

第3条 前条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(実施に関し必要な事項)

第4条 この規程の実施に関し必要な事項は,総長が別に定める。

附 則

この規程は,平成24年7月1日から施行する。

附 則(平成25年3月13日海大達第16号)

この規程は,平成25年3月13日から施行する。

国立大学法人北海道大学役員の給与の臨時特例に関する規程

平成24年7月1日 海大達第92号

(平成25年3月13日施行)

体系情報
第5編 人  事/第5章 給与等
沿革情報
平成24年7月1日 海大達第92号
平成25年3月13日 海大達第16号