○国立大学法人北海道大学化学物質等管理委員会規程

平成25年3月11日

海大達第14号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学化学物質等管理規程(平成25年海大達第15号)第4条第3項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学化学物質等管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議,調査等を行うとともに,これらの事項に関し指導,助言又は勧告を行うものとする。

(1) 化学物質等を取り扱う施設の安全管理に関すること。

(2) 化学物質等の取扱いに係る学内規則,マニュアル等の作成に関すること。

(3) 化学物質管理システムに関すること。

(4) 化学物質等の取扱いに係る教育訓練に関すること。

(5) 事故発生の際の必要な処置及び改善策に関すること。

(6) その他化学物質等の安全な取扱いに関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 安全衛生本部副本部長

(2) 文学研究科,法学研究科,経済学研究科,教育学研究院,メディア・コミュニケーション研究院,公共政策学連携研究部及びスラブ研究センターの教授,准教授又は講師のうちから 1名

(3) 獣医学研究科,情報科学研究科,水産科学研究院,地球環境科学研究院,理学研究院,農学研究院,先端生命科学研究院,工学研究院,低温科学研究所,電子科学研究所,触媒化学研究センター,情報基盤センター,北方生物圏フィールド科学センター及び人獣共通感染症リサーチセンターの教授,准教授又は講師のうちから 5名

(4) 医学研究科,歯学研究科,薬学研究院,保健科学研究院,遺伝子病制御研究所及び病院の教授,准教授又は講師のうちから 2名

(5) 保健センター長

(6) サステイナブルキャンパス推進本部環境保全センター長

(7) 総務企画部長

(8) 施設部長

(9) その他総長が必要と認めた者

2 前項第2号から第4号まで及び第9号の委員は,総長が委嘱する。ただし,同項第2号から第4号までの委員の委嘱は,当該教育研究組織の長の推薦に基づくものとする。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第4号まで及び第9号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,安全衛生本部副本部長をもって充てる。

3 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に,専門的事項を調査検討するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,総務企画部総務課安全衛生室において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

附 則

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学化学物質等管理委員会規程

平成25年3月11日 海大達第14号

(平成25年4月1日施行)