○国立大学法人北海道大学化学物質等管理委員会規程
平成25年3月11日
海大達第14号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学化学物質等管理規程(平成25年海大達第15号)第4条第3項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学化学物質等管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議,調査等を行うとともに,これらの事項に関し指導,助言又は勧告を行うものとする。
(1) 化学物質等を取り扱う施設の安全管理に関すること。
(2) 化学物質等の取扱いに係る学内規則,マニュアル等の作成に関すること。
(3) 化学物質管理システムに関すること。
(4) 化学物質等の取扱いに係る教育訓練に関すること。
(5) 事故発生の際の必要な処置及び改善策に関すること。
(6) その他化学物質等の安全な取扱いに関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 安全衛生本部副本部長
(2) 文学研究科,法学研究科,経済学研究科,教育学研究院,メディア・コミュニケーション研究院,公共政策学連携研究部及びスラブ研究センターの教授,准教授又は講師のうちから 1名
(3) 獣医学研究科,情報科学研究科,水産科学研究院,地球環境科学研究院,理学研究院,農学研究院,先端生命科学研究院,工学研究院,低温科学研究所,電子科学研究所,触媒化学研究センター,情報基盤センター,北方生物圏フィールド科学センター及び人獣共通感染症リサーチセンターの教授,准教授又は講師のうちから 5名
(4) 医学研究科,歯学研究科,薬学研究院,保健科学研究院,遺伝子病制御研究所及び病院の教授,准教授又は講師のうちから 2名
(5) 保健センター長
(6) サステイナブルキャンパス推進本部環境保全センター長
(7) 総務企画部長
(8) 施設部長
(9) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,安全衛生本部副本部長をもって充てる。
3 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に,専門的事項を調査検討するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,総務企画部総務課安全衛生室において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。