○北海道大学新渡戸カレッジ規程

平成25年4月1日

海大達第27号

(趣旨)

第1条 この規程は,北海道大学(以下「本学」という。)が実施する国際コミュニケーション力の育成等に関する教育プログラムについて,必要な事項を定める。

(名称)

第2条 前条で規定する教育プログラムは,新渡戸カレッジと称する。

(目的)

第3条 新渡戸カレッジは,当該教育プログラム及び海外における学修を通じ本学の学生の国際性を涵養し,もって国際社会の発展に寄与することができる人材の育成を目的とする。

(履修対象者)

第4条 新渡戸カレッジを履修することのできる者は,本学の第1年次の学生及び学部学生とする。

(受入れ人数)

第5条 新渡戸カレッジの受入れ人数は,各年度200名程度とする。

(受入れの時期)

第6条 新渡戸カレッジの受入れの時期は,4月とする。

(校長)

第7条 新渡戸カレッジに教育プログラム責任者(以下「校長」という。)を置き,総長をもって充てる。

2 校長は,新渡戸カレッジの実施に関する業務を総括する。

(副校長)

第8条 新渡戸カレッジに,教育プログラム副責任者(以下「副校長」という。)2名を置く。

2 副校長は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総長が指名する副学長 1名

(2) 総長が指名する本学の同窓生 1名

3 副校長は,校長の職務を助ける。

4 第2項第1号の副校長の任期は,副学長としての任期と同一とする。

5 第2項第2号の副校長の任期は,2年とする。

6 副校長は,再任されることができる。

(運営会議)

第9条 新渡戸カレッジに,次に掲げる重要事項を審議するため,運営会議を置く。

(1) 新渡戸カレッジの編成及び実施に関する基本的事項

(2) 新渡戸カレッジの履修の許可及び修了認定に関する事項

(3) その他新渡戸カレッジの実施に関し必要な事項

(運営会議の組織)

第10条 運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 校長

(2) 副校長

(3) 国際本部長

(4) 各学部長

(5) 国際本部留学生センター長

(6) 高等教育推進機構総合教育部長

(7) 総長が指名する役員補佐 1名

(8) 第8条第2項第2号の副校長の推薦する本学の同窓生 若干名

(9) 学務部長

(10) 国際本部副本部長

(11) その他総長が必要と認めた者

2 前項第7号第8号及び第11号の委員は,総長が委嘱する。

(運営会議委員の任期)

第11条 前条第1項第7号第8号及び第11号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(議長)

第12条 運営会議に議長を置き,校長をもって充てる。

2 議長は,運営会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第13条 運営会議は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 運営会議の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第14条 運営会議が必要と認めるときは,運営会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第15条 運営会議に,専門的事項を審議及び調査するため,次に掲げる専門委員会を置く。

(1) 執行専門委員会

(2) 教務専門委員会

(3) 留学支援専門委員会

(4) 学外連携専門委員会

2 運営会議は,その定めるところにより,専門委員会の議決をもって運営会議の議決とすることができる。

3 専門委員会に関し必要な事項は,運営会議が別に定める。

(授業科目及び単位)

第16条 新渡戸カレッジの授業科目及び単位は,別表のとおりとする。

(新渡戸カレッジの履修方法)

第17条 新渡戸カレッジの履修を希望する者は,所定の期日までに,別に定める手続きにより校長に履修の願い出を行わなければならない。

(履修許可)

第18条 校長は,前条の願い出があった場合には,運営会議の議を経て,履修を許可するか否かを決定する。

2 校長は,前項の決定をしたときは,履修を願い出た者の所属する学部長(第1年次の学生に係るものにあっては,高等教育推進機構長)に通知するものとする。

(新渡戸カレッジの修了要件)

第19条 新渡戸カレッジの修了要件は,次の各号のすべてを満たすこととする。

(1) 新渡戸カレッジの所定の授業科目を履修し,15単位以上を修得すること。

(2) 所属する学部において卒業の認定を受けたこと。

(3) 通算グレードポイントアベレージ(在学中における全期間の履修科目の成績の平均数値。以下「通算GPA」という。)が,所属する学部において卒業の認定を受けた者のうちの上位50%以内であること。

(4) 外国語能力の水準が,Educational Testing Serviceが実施するTOEFL―iBT80点相当以上であること。

(修了認定及び修了証書授与)

第20条 校長は,新渡戸カレッジの履修を許可した者のうち,前条に掲げる要件を満たした者について,運営会議の議を経て,新渡戸カレッジの修了を認定する。

2 校長は,前項により修了を認定した者に,修了証書を交付する。

(称号)

第21条 校長は,前条により修了を認定した者に対し,次の各号に定める称号を授与する。

(1) 第19条第3号に定める通算GPAが上位15%以内で,かつ同条第4号に定める外国語能力の水準がTOEFL―iBT100点相当以上の者 新渡戸マスター

(2) 第19条第3号に定める通算GPAが上位30%以内で,かつ同条第4号に定める外国語能力の水準がTOEFL―iBT90点相当以上の者(前号に該当する者を除く。) 新渡戸シニア

(3) 前2号に掲げる者以外の者 新渡戸ジュニア

2 称号の授与は,前条に定める修了証書の交付をもって行う。

(事務)

第22条 新渡戸カレッジに関する事務は,学務部教務課において,関係各課の協力を得て処理する。

(雑則)

第23条 この規程に定めるもののほか,新渡戸カレッジの実施に関し必要な事項は,運営会議の議を経て,校長が別に定める。

附 則

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

授業科目

単位

備考

留学支援英語

2

4単位以上修得すること。

フィールド型演習

2

2単位以上修得すること。

異文化理解促進科目

2

2単位以上修得すること。

国際交流科目

2

4単位以上修得すること。

日本文化・社会に関する理解増進科目

2

ボランティア,インターンシップ等の実社会経験

1又は2

2単位以上修得すること。

海外留学

1又は2

1単位以上修得すること。

注1 留学支援英語,フィールド型演習及び異文化理解促進科目は,北海道大学全学教育科目規程(平成7年海大達第3号)に規定する全学教育科目のうちから,校長が指定する科目をもって充てる。

注2 国際交流科目は,北海道大学国際交流科目規程(平成9年海大達第50号)に規定する国際交流科目のうちから,校長が指定する科目をもって充てる。

北海道大学新渡戸カレッジ規程

平成25年4月1日 海大達第27号

(平成25年4月1日施行)