○北海道大学特別修学支援室規程
平成25年4月1日
海大達第30号
(設置)
第1条 北海道大学(以下「本学」という。)に,北海道大学特別修学支援室(以下「支援室」という。)を置く。
(目的)
第2条 支援室は,障がいのある学生が学修及び研究を行う上で必要な支援を行うとともに,部局等と連携し,本学における障がいのある学生への支援の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において「障がいのある学生」とは,身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって,障害及び社会的障壁により,本学において学修及び研究を行うに当たり,長期的又は一時的に相当な制限を受ける者で,本人が支援を受けることを希望し,かつ,その必要性が認められた者をいう。
2 この規程において「部局等」とは,創成研究機構,国際本部,高等教育推進機構,各学部,病院,各研究科,各学院,各研究院,公共政策学教育部,公共政策学連携研究部,各附置研究所,附属図書館,各全国共同利用施設及び各学内共同教育研究施設等をいう。
(業務)
第4条 支援室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 障がいのある学生からの修学等の相談に関すること。
(2) 障がいのある学生の支援方策及び実施計画の立案に関すること。
(3) 障がいのある学生を支援する学生の養成及び派遣に関すること。
(4) 障がいのある学生の教育補助機器等の管理及び利用に関すること。
(5) 障がいのある学生の教育方法及び施設・設備の改善等の提言に関すること。
(6) 障がいのある入学志願者との事前相談に関すること。
(7) 支援室に係る情報公開及び広報に関すること。
(8) 職員及び学生への意識啓発に関すること。
(9) その他障がいのある学生の支援に関し必要なこと。
(支援室の職員)
第5条 支援室に,室長,相談員その他必要な職員を置く。
2 室長は,本学の教授のうちから北海道大学学生委員会(次条において「委員会」という。)の議を経て総長が委嘱する。
3 室長は,支援室の業務を掌理する。
4 室長の任期は2年とし,再任を妨げない。
5 相談員は,本学の教授,准教授,講師(非常勤講師を含む。)又は助教のうちから総長が委嘱する。
6 相談員は,支援室における相談業務等に従事する。
7 相談員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(基本的事項等の審議機関)
第6条 障がいのある学生の修学支援に関する基本的事項,支援室の運営に関する重要事項等は,委員会で審議する。
(事務)
第7条 支援室の事務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,支援室の運営について必要な事項は,室長が別に定める。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。