○北海道大学教務委員会学芸員養成課程専門委員会内規
平成25年4月1日
制定
(設置)
第1条 北海道大学教務委員会規程(平成11年海大達第9号)第10条第3項の規定に基づき,北海道大学教務委員会に,学芸員養成課程専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項等)
第2条 委員会は,学芸員養成課程に関する事項を審議し,及び実施する。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 文学研究科長
(2) 文学研究科長の推薦する当該研究科の教授又は准教授 2名
(3) 水産科学院,環境科学院,理学院,農学院及び教育学院の長の推薦する当該学院の教授又は准教授 各1名
(4) 総合博物館長の推薦する総合博物館の教授又は准教授 1名
(5) 学務部教務課長
(6) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,文学研究科長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,文学研究科・文学部事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この内規は,平成25年4月1日から施行する。