○国立大学法人北海道大学職員の特別の有給休暇に関する規程

平成25年8月1日

海大達第95号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学職員の給与の臨時特例に関する規程(平成25年海大達第97号。以下「職員給与臨時特例規程」という。)の適用を受ける職員に付与する特別の有給休暇(以下「特別有給休暇」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2 特別有給休暇は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 3日

(2) 平成25年10月1日から平成25年12月31日までの間に新たに採用された職員 2日

(3) 平成26年1月1日以降に新たに採用された職員 1日

3 特別有給休暇の有効期間は,平成26年3月31日までとする。

4 特別有給休暇の単位は,1日とし,1時間又は1分を単位とする取得は認めない。

(実施に関し必要な事項)

第3条 この規程の実施に関し必要な事項は,総長が別に定める。

附 則

1 この規程は,平成25年8月1日から施行する。

2 国立大学法人北海道大学職員の特別の有給休暇に関する規程(平成24年海大達第101号)は,廃止する。

国立大学法人北海道大学職員の特別の有給休暇に関する規程

平成25年8月1日 海大達第95号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第5編 人  事/第4章 労働時間等
沿革情報
平成25年8月1日 海大達第95号