○国立大学法人北海道大学職員の給与の臨時特例に関する規程
平成25年8月1日
海大達第97号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の特例に関して必要な事項を定める。
(職員給与規程の特例)
第2条 この規程の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,職員給与規程第12条第2項各号に掲げる基本給表(医療職基本給表(A)及び医療職基本給表(B)を除く。)の適用を受ける職員に対する基本給月額(国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年海大達第45号)附則第5項,第6項及び第8項の規定による基本給(以下「経過措置額」という。)を含み,当該職員が職員給与規程第24条第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同項の規定により半額を減ぜられた基本給月額(経過措置額を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては,基本給月額から,基本給月額に,当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる基本給表及び中欄に掲げる職務の級又は号俸の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
基本給表 | 職務の級又は号俸 | 割合 |
一般職基本給表(A) | 2級以下 | 100分の3.88 |
3級から6級まで | 100分の6.33 | |
7級以上 | 100分の7.96 | |
一般職基本給表(B) | 3級以下 | 100分の3.88 |
4級以上 | 100分の6.33 | |
海事職基本給表(A) | 2級以下 | 100分の3.88 |
3級から5級まで | 100分の6.33 | |
6級以上 | 100分の7.96 | |
海事職基本給表(B) | 3級以下 | 100分の3.88 |
4級以上 | 100分の6.33 | |
教育職基本給表 | 2級以下 | 100分の3.88 |
3級及び4級 | 100分の6.33 | |
5級 | 100分の7.96 | |
指定職基本給表 | 全ての号俸 | 100分の7.96 |
特定職基本給表 | 4号俸以下 | 100分の6.33 |
5号俸以上 | 100分の7.96 |
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該職員の基本給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当の月額に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(3) 広域異動手当 当該職員の基本給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当の月額に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(4) 特地勤務手当 当該職員の基本給月額に対する特地勤務手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(5) 特地勤務手当に準ずる手当 当該職員の基本給月額に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(6) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に,100分の7.96を乗じて得た額
(7) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に,100分の7.96を乗じて得た額
イ 職員給与規程第21条第1項 前項及び前各号に定める額
ロ 職員給与規程第21条第2項 前項並びに第2号,第3号及び第6号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 職員給与規程第21条第3項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に,同条第3項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
4 特例期間においては,職員給与規程附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については,第1項中「,基本給月額に」とあるのは「,基本給月額から職員給与規程附則第12項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と,第2項第1号中「管理職手当の月額」とあるのは「職員給与規程附則第14項に定める管理職手当の月額」と,第2項第2号中「基本給月額に対する地域手当の月額」とあるのは「基本給月額に対する地域手当の月額から職員給与規程附則第12項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と,「管理職手当の月額」とあるのは「職員給与規程附則第14項に定める管理職手当の月額」と,同項第3号中「基本給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「基本給月額に対する広域異動手当の月額から職員給与規程附則第12項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と,「管理職手当の月額」とあるのは「職員給与規程附則第14項に定める管理職手当の月額」と,同項第4号中「基本給月額に対する特地勤務手当の月額」とあるのは「基本給月額に対する特地勤務手当の月額から職員給与規程附則第15項の規定により減ずることとされる額に相当する額を減じた額」と,同項第5号中「基本給月額に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額」とあるのは「基本給月額に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額から職員給与規程附則第16項の規定により減ずることとされる額に相当する額を減じた額」と,同項第6号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から職員給与規程附則第12項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と,同項第7号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から職員給与規程附則第12項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と,同項第8号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と,同号ロ中「前項並びに第2号,第3号及び第6号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項並びに第2号,第3号及び第6号」と,同号ハ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と,同号ニ中「前項並びに第2号,第3号及び第6号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項並びに第2号,第3号及び第6号」と,第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から職員給与規程附則第17項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(端数の処理)
第3条 前条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(実施に関し必要な事項)
第4条 この規程の実施に関し必要な事項は,総長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成25年8月1日から施行する。
2 国立大学法人北海道大学職員の給与の臨時特例に関する規程(平成24年海大達第100号)は,廃止する。