ハラスメント相談員 ガイドライン
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被害者又は代理者(周囲の者,家族等)
加害者とされる者
 
 
           
苦情相談 あっせん 事実確認
           
 
   
 
相 談 窓 口 (学内相談員,学外相談員)
 
 
 
 
相談員会議
<業務>
1. 苦情・相談への対応方針を検討し,必要な措置を講ずること
2. 苦情・相談の事例を研究すること
3. ハラスメントの防止等のために参考となる情報を防止等対策室へ提供すること
4. ハラスメントに起因する問題に係る事実関係の調査を防止等対策室へ要請すること
 
 
     
  
情報提供・調査要請 指導・助言










ハラスメント防止等対策室
<構成>
1. 総長が指名する理事
2. 学生相談室長
3. 総務企画部長
4. 学務部長

 
その他総長が指名する者
 
<業務>
1. ハラスメントの防止等に関する啓発活動及び研修を実施すること
2. ハラスメントに起因する問題の解決に関し,相談員会議に対し指導又は助言すること
3. ハラスメントに起因する問題についての事実関係を調査すること
4. ハラスメントの防止等に係る環境の改善並びに職員,学生等及び関係者への指導・啓発等に関し,関係部局等の長又は学生委員会へ要請すること
5. ハラスメントに起因する問題に係る職員,学生及び関係者に対する必要な身分上の措置等に関し,関係部局等の長へ要請すること
6. ハラスメントの調査の結果等について,相談者に報告すること
7. その他ハラスメントの防止等に関し必要な業務
調 査 委 員 会






環境改善並びに職員・学生等へ指導を要請
当該事案当事者の身分上必要な措置を要請
環境改善並びに学生へ指導を要請
報告 啓発・通知
結果報告
被害者又は
代理者







総  長 各部局長 学生委員会 関係部局長
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