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国立大学法人北海道大学ハラスメント防止規程 |
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海大達第102号
平成16年4月1日 |
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(趣旨) |
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第1条 |
この規程は,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。 |
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(定義) |
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第2条 |
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
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(1) |
ハラスメント セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメントをいう。 |
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(2) |
セクシュアル・ハラスメント 役員,職員又は学生等による他の役員,職員若しくは学生等又は関係者を不快にさせる性的な言動及び関係者による役員,職員又は学生等を不快にさせる性的な言動をいう。 |
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(3) |
アカデミック・ハラスメント 役員,職員又は学生等による,本学における職務上,修学上又は研究上の優越的地位を不当に利用して,他の役員,職員若しくは学生等又は関係者の職務上,修学上若しくは研究上の権利を侵害し,又は人格を辱める言動並びに関係者による,本学における研究上の優越的地位を不当に利用して,役員,職員及び学生等の職務上,修学上若しくは研究上の権利を侵害し,又は人格を辱める言動のうち,セクシュアル・ハラスメント以外のものをいう。 |
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(4) |
ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため役員若しくは職員の職務上又は学生等の修学上若しくは研究上の環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して役員又は職員が職務上の不利益を受け,学生等が修学上又は研究上の不利益を受けることをいう。 |
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(5) |
職員 本学において就業する者をいう。 |
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(6) |
学生等 学部学生,大学院学生,聴講生,科目等履修生,その他の本学において修学をしている者及び研究生として本学において研究に従事している者をいう。 |
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(7) |
関係者 学生等の保護者,関係業者その他の役員,職員又は学生等と職務上,修学上又は研究上の関係を有する者をいう。 |
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(8) |
部局等 情報環境推進本部,産学連携本部,人材育成本部,創成研究機構,国際本部,高等教育推進機構,サステイナブルキャンパス推進本部,安全衛生本部,各学部,病院,各研究科,各学院,各研究院,公共政策学教育部,公共政策学連携研究部,各附置研究所,附属図書館,各全国共同利用施設,各学内共同教育研究施設等及び子どもの園保育園並びに事務局,教育研究組織の事務部及び監査室をいう。 |
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(総長の責務) |
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第3条 |
総長は,本学におけるハラスメントの防止等に関し本学における最終的な責任を負うものとする。 |
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(部局等の長の責務) |
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第4条 |
部局等の長は,当該部局等におけるハラスメントの防止のため,第6条に規定する防止等対策室との連携を図りつつ,職員及び学生等に対する指導・啓発等を行うものとする。 |
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(役員,職員及び学生等の責務) |
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第5条 |
役員,職員及び学生等は,別に定める指針に従い,ハラスメントをしないように注意しなければならない。 |
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(防止等対策室) |
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第6条 |
本学に,ハラスメントの防止等に関する施策を実施するため,北海道大学ハラスメント防止等対策室(以下「防止等対策室」という。)を置き,当該防止等対策室は,次に掲げる業務を行う。 |
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(1) |
ハラスメントの防止等に関する啓発活動及び研修を実施すること。 |
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(2) |
ハラスメントに起因する問題の解決に関し,第9条に規定する相談員会議に対し指導又は助言すること。 |
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(3) |
ハラスメントに起因する問題についての事実関係を調査すること。 |
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(4) |
ハラスメントの防止等に係る環境の改善並びに職員,学生等及び関係者への指導・啓発等に関し,関係部局等の長又は学生委員会へ要請すること。 |
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(5) |
ハラスメントに起因する問題に係る職員,学生等及び関係者に対する必要な身分上の措置等に関し,関係部局等の長へ要請すること。 |
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(6) |
第3号の調査の結果等について,相談者に報告すること。 |
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(7) |
その他ハラスメントの防止等に関し必要な業務 |
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2 |
防止等対策室は,前項に規定する業務を行うに当たり,必要に応じ,総長に報告するものとする。 |
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(防止等対策室の組織) |
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第7条 |
防止等対策室は,次に掲げる室員をもって組織する。 |
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(1) |
理事(総長が指名する者) |
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(2) |
学生相談室長 |
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(3) |
総務企画部長 |
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(4) |
学務部長 |
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(5) |
その他総長が指名する者 |
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2 |
前項第5号の室員は,総長が委嘱する。 |
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3 |
第1項第5号の室員の任期は2年とし,再任されることができる。 |
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4 |
防止等対策室に室長を置き,第1項第1号に掲げる者をもって充てる。 |
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5 |
室長は,防止等対策室の業務を統括する。 |
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(相談員) |
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第8条 |
本学に,ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情・相談」という。)に対応するため,ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置き,当該相談員は,次に掲げる業務を行う。 |
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(1) |
苦情・相談を受け付けること。 |
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(2) |
前号の苦情・相談の内容を,次条第3項に規定する相談員会議議長に報告すること。 |
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(3) |
必要に応じ,当事者等に事実確認を行うこと。 |
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(4) |
必要に応じ,当事者に対してあっせんを行うこと。 |
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2 |
相談員は,本学職員のうちから総長が指名するものとする。 |
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3 |
前項に規定する者のほか,ハラスメントの防止等に関する識見を有する学外者を相談員に加えることができる。 |
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4 |
相談員は,総長が委嘱する。 |
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5 |
相談員の任期は2年とする。ただし,第3項に規定する相談員の任期は,1年とする。 |
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6 |
相談員は,再任されることができる。 |
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(相談員会議) |
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第9条 |
苦情・相談への対応を適切かつ円滑に行うため,ハラスメント相談員会議(以下「相談員会議」という。)を置く。 |
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2 |
相談員会議は,学生相談室長及び相談員をもって組織し,次に掲げる業務を行う。 |
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(1) |
苦情・相談への対応方針を検討し,必要な措置を講ずること。 |
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(2) |
苦情・相談の事例を研究すること。 |
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(3) |
ハラスメントの防止等のために参考となる情報を防止等対策室へ提供すること。 |
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(4) |
ハラスメントに起因する問題に係る事実関係の調査を防止等対策室へ要請すること。 |
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3 |
相談員会議に議長を置き,学生相談室長をもって充てる。 |
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(調査委員会) |
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第10条 |
防止等対策室長は,ハラスメントに起因する問題について,事実関係を調査するため,当該問題ごとに防止等対策室にハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くものとする。ただし,次条第1項の規定により当該事実関係の調査を弁護士に委任するときは,これを置かないことができる。 |
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2 |
調査委員会は,6名以上の委員で組織する。 |
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3 |
委員は,総長が委嘱する。ただし,当該苦情・相談を担当する相談員及び当該苦情・相談の当事者との間において利害関係がある者を委員に委嘱することはできない。 |
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4 |
総長は,調査委員会による調査の過程で,委員と当該苦情・相談の当事者との間において利害関係があることが明らかになったときは,直ちに当該委員の委嘱を解くものとする |
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5 |
委員は,複数の調査委員会の委員を兼ねることができる。 |
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6 |
調査委員会に委員長を置き,委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。 |
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7 |
防止等対策室長は,当該ハラスメントに起因する問題が解決したときは,調査委員会を解散するものとする。 |
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(弁護士への調査委任) |
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第11条 |
防止等対策室長が必要と認めるときには,事実関係の調査を弁護士に委任することができる。 |
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2 |
前項の委任を行うときは,あらかじめ総長の同意を得なければならない。 |
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(守秘義務) |
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第12条 |
ハラスメントに起因する問題に携わる者は,当事者のプライバシーの保護に配慮するとともに,任務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。また,その任務を退いた後も,同様とする。 |
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(不利益取扱いの禁止) |
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第13条 |
役員,職員及び学生等は,苦情・相談,当該苦情・相談に係る調査への協力その他ハラスメントに関する正当な対応をした者に対して,そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。 |
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(庶務) |
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第14条 |
防止等対策室及び相談員会議に関する庶務は,総務企画部人事課労務管理室が学務部学生支援課の協力を得て処理する。 |
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(雑則) |
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第15条 |
この規程に定めるもののほか,ハラスメントの防止等について必要な事項は,総長が定める。 |
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附 則 |
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。 |
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附 則(平成17年4月1日海大達第73号) |
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。 |
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附 則(平成18年12月15日海大達第183号) |
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1 |
この規程は,平成19年1月1日から施行する。 |
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2 |
この規程の施行の際現に改正前の第7条第1項第5号の室員,第8条第2項若しくは第3項の相談員又は第10条第2項の委員である者は,それぞれこの規程の施行の日に,改正後の第7条第1項第5号の室員,第8条第2項若しくは第3項の相談員又は第10条第2項の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる室員又は相談員の任期は,改正後の第7条第3項又は第8条第5項の規定にかかわらず,この規程の施行の際におけるその者の室員又は相談員としての残任期間と同一の期間とする。 |
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附 則(平成19年4月1日海大達第69号) |
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。 |
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附 則(平成19年11月1日海大達第255号) |
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この規程は,平成19年11月1日から施行し,平成19年10月1日から適用する。 |
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附 則(平成21年4月1日海大達第57号) |
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。 |
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附 則(平成22年7月1日海大達第197号) |
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この規程は,平成22年7月1日から施行する。 |
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附 則(平成22年10月1日海大達第240号) |
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この規程は,平成22年10月1日から施行する。 |
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附 則(平成22年11月1日海大達第288号) |
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この規程は,平成22年11月1日から施行する。 |
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附 則(平成23年3月1日海大達第15号) |
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この規程は,平成23年3月1日から施行する。 |
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附 則(平成23年4月1日海大達第40号) |
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。 |
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