本センターは、国立学校設置法施行令(昭和59年6月28日、政令第230号)第20条の3に基づき昭和53年に設置され、本学の共同教育研究施設としてアイソトープを利用する教育及び研究用にその施設等を供するとともに、 利用者の指導等を行っている。本学におけるアイソトープの安全管理については、総括・指導し、もって教育研究のための進展に資することを目標・使命としている。
本センターの実験室や測定室を共同利用に提供し、部局付属の小規模なRI施設では使用できない 高濃度・多核種のアイソトープの教育・研究および放射線の照射実験による病気の解明に資している。 また実験測定に最新の機器を設置して、60名収容の講堂とともに共同教育研究施設としての効果をあげている。
アイソトープを利用する場合に、利用者自身並びに環境汚染による非利用者の放射線障害を防止するために、アイソトープは厳格に管理されなければならない。本センターは学内の部局附属RI施設と連携して、全学的なアイソトープ管理実施に協力し、全学および地域住民の健康を守るために貢献している。
アイソトープを使用するにあたっては、放射線物理学、放射線化学、放射線生物学、放射線医学等の基礎的な知識、並びに アイソトープの管理・廃棄を含めての取り扱い技術の習得を必要とする。 本センターにはこれらの教育訓練のための講義室、実習室があり、広く学内の利用に供しているが、 実習室や測定室および教育用機器や放射線防護機器をより整備して、学内におけるアイソトープの教育に貢献したい。 また、本センター自体も独自の教育訓練プログラムを実施している。
アイソトープ利用の研究およびアイソトープ安全管理法の開発をはかっている。 また、動物体における被曝の影響の研究開発も行っている。
アイソトープを利用する研究は益々多方面に広がっている。それら研究者に対し、アイソトープの専門の立場で指導、助言するとともに研究の場及び設備機器を提供している。部局に放射線施設がない研究者、部局の放射線施設では 使用できない高レベル・多核種・高度な放射線測定装置などを必要とする研究者には本センターは必須である。異なる部局間で共同的・複合的にアイソトープを使用する研究者、 及び北海道地区の大学の研究者も対象としている。 なお、潜在的な取扱者である学部学生及び大学院生に対しては、部局カリキュラムに基づくアイソトープ教育実習に協力して、アイソトープ教育の向上に資している。
本センターの放射線管理のみならず、全学的管理のセンターとして活動している。 本学の放射線施設の設置・改廃・変更、法に基づくアイソトープの取扱い、放射性廃棄物の処理の指導、助言を行っている。本学のアイソトープ取扱者が、法に基づき安全に実験を行えるよう教育訓練を企画・実施している。 更には北海道地区大学放射線施設協議会の中心となり、北海道地区の大学の放射線安全管理にも寄与している。
アイソトープはその取扱いや管理を誤ると取扱者のみならず環境を汚染して一般人の放射線障害をもたらす可能性があり、法令にも厳しく規定されている。本センターは、放射性廃棄物の処理方法の開発研究やコンピュータを利用し、 アイソトープをより安全により省力的に管理する方法を開発している。更には、環境汚染の指標となる物質の放射化分析の研究や環境中の放射性物質の調査研究を行って環境の保全に資している。
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