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病原体等使用実験
病原体等使用実験の実施について
病原体等の取扱いに当っては、 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(PDF)(平成10年法律第114号。以下「法」という。)、 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則」(PDF)(平成10年厚生省令第99号。以下「施行規則」という。)等に基づき行う必要があります。
本学では、法及び施行規則に基づき 「国立大学法人北海道大学病原体等安全管理規程」(外部リンク)(平成15年9月17日海大達第54号。以下「規程」という。)を定め、本学において病原体等を取扱う際に必要な申請等の手続きに関する「様式」等を掲載しております。
北海道大学病原体等安全管理取扱マニュアル
具体的な病原体等の取扱いに当っては、 「北海道大学病原体等安全管理取扱マニュアル」(PDF)(学内限定)を参照すること。
特定病原体等及び監視伝染病病原体の取扱いについて
- 特定病原体等の名称(厚生労働省ホームページ)(PDF)
- 監視伝染病病原体の名称(農林水産省ホームページ)(PDF)
- 特定病原体等及び監視伝染病病原体の管理規制については、法律上の義務、罰則も設けられており、その取扱いに当っては、細心の注意が必要です。また、特定病原体等の運搬については公安委員会への届出が必要となりますので、ご留意願います。
参照 :
厚生労働省ホームページ(特定病原体等関連)
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou17/03.html)
農林水産省ホームページ(監視伝染病病原体関連)
(http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/eisei/e_koutei/kaisei_kadenhou/pathogen.html)
申請等の手続きと様式について
申請書、報告書等については、実験責任者が所属部局等の長へ提出してください。(特定病原体等については、部局等の長を経由して総長への提出が必要です。)
【標 識】
管理区域出入口 (別紙様式1-1)
実験室等の出入口 (別紙様式1-2)
【BSL2、BSL3、BSL4及び四種病原体等】
| 所持することを要しなくなったとき | BSL2病原体等、BSL3病原体等及びBSL4病原体等滅菌譲渡届(別紙様式2) |
|---|---|
| 病原体を用いた実験を行おうとするとき若しくは変更するとき | 病原体等使用実験計画(変更)申請書(別紙様式4) |
| 病原体等を本学以外の機関や本学の他の管理部局から受け入れるとき | BSL2病原体等、BSL3病原体等及びBSL4病原体等受入届(別紙様式5) |
| 病原体等の一部を本学以外の機関や本学の他の管理部局へ分与するとき | BSL2病原体等、BSL3病原体等及びBSL4病原体等分与申請書(別紙様式6) |
【特定病原体等(四種病原体を除く)及び監視伝染病病原体】
| 所持することを要しなくなったとき | 特定病原体等及び監視伝染病病原体滅菌譲渡届(別紙様式3) |
|---|---|
| 病原体を用いた実験を行おうとするとき若しくは変更するとき | 病原体等使用実験計画(変更)申請書(別紙様式4) |
| 病原体等を本学以外の機関や本学の他の管理部局から受け入れるとき | 特定病原体等及び監視伝染病病原体受入届(別紙様式7) |
| 二種病原体等を新たに所持しようとするとき | 二種病原体等及び家畜伝染病病原体所持許可申請書(別紙様式8) |
| 三種病原体等を新たに所持しようとするとき | 三種病原体等及び届出伝染病等病原体所持届出書(別紙様式9) |
| 二種病原体等を輸入しようとするとき | 二種病原体等輸入許可申請書(別紙様式10) |
| 三種病原体等を輸入しようとするとき | 三種病原体等輸入届出書(別紙様式11) |
| 病原体等の一部を本学以外の機関や本学の他の管理部局へ分与するとき | 特定病原体等分与申請書(別紙様式12) |
- 二種病原体等の所持等における必要な手続等(厚生労働省ホームページ)
- 三種病原体等の所持等における必要な手続等(厚生労働省ホームページ)
- 家畜伝染病病原体の所持等における必要な手続等(農林水産省ホームページ)
- 届出伝染病等病原体の所持等における必要な手続等(農林水産省ホームページ)
※その他
教育訓練
- 管理区域に立ち入る者は、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後にあっては、1年を超えない期間ごとに安全管理委員会が実施する教育訓練を受講しなければならない。
- 管理区域に立ち入らない者は、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあっては、1年を超えない期間ごとに安全管理委員会が実施する教育訓練を受講しなければならない。
健康診断
- 取扱者は保健センターにおいて実施する健康診断を1年を超えない期間ごとに受診しなければならない。
問い合わせ先
病原体等使用実験に係る部局等事務担当係一覧(PDF)(学内限定)
