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研究・産学連携

安全保障輸出管理

制度の目的

 国際的な平和及び安全の維持のため、武器そのものの他、高性能な工作機械や生物兵器の原料となる細菌など、軍事的に転用されるおそれのある物及びその技術が、大量破壊兵器等の開発者やテロリスト集団などに渡ることを未然に防ぐために輸出等を管理すること。

※大量破壊兵器等とは、核兵器、化学兵器、生物兵器及びこれらの運搬手段として用いられるロケット、無人飛行機などをいう。

制度の概要

 武器、兵器につながるおそれのある研究機器、試料、技術資料等を海外に持ち出して提供する場合はもちろん、国内においても外国からの留学生、研究生等へ提供(指導)するときには、法令で規制対象となる内容ではないかどうか確認する必要があります。(ごく普通の身近にある実験器具・装置でも規制対象になることがあります。十分に留意が必要です。)
 規制の対象となる「技術」を非居住者に提供する場合や対象となる「貨物」を国外へ提供する場合には、必ず経済産業大臣への許可申請が必要です。(提供者本人にそのつもりがなくても、法令で規制対象となっている技術や貨物に該当し、許可なく提供を行った場合、罰則の対象となります。)
 

規制対象

 下表に示すように、対象となる貨物や役務(技術)のいずれにも、リスト規制及びキャッチオール規制という2つの規制が適用されます。規制対象に該当するときは経済産業大臣の許可を得ることが義務付けられています。
 

法律

対象(大学関係)

規制

外国為替及び外国貿易法(外為法)

第48条

 

貨物:

海外出張や共同研究等に伴う計測機器、実験材料、部品、生物材料、細菌類等の国外への持ち出し

 

 

・リスト規制:

リストに記載された武器、兵器の開発等に用いられる恐れの高い貨物や役務を規制。

全地域向け

が対象。

・キャッチオール規制:

リスト規制以外でも、大量破壊兵器の開発等に用いられる恐れのある貨物や役務を規制。米、加、EU諸国等の26カ国

(ホワイト国)向け以外の全地域向け

が対象。

 

第25条

 

役務:

海外出張や海外からの研究者・留学生等の受入に伴う技術の提供、指導

 

 ※次のような場合は、原則として経済産業大臣の許可は必要ありません。
  ・海外出張等で本人が使用するために市販のパソコンを携行し、持ち帰る場合
  ・学会誌への論文の投稿や学会発表など、技術を公知とするための行為

リスト規制の対象

 直接的に兵器等を連想させるもの以外にも、例えば高強度・高機能の先端材料、高性能な加工装置、高性能のコンピューター、集積回路、センサー、光学部品等のもの、あるいはそれに関わる技術が対象となります。

(全地域向け対象)

  具体的には以下のHPを参照ください。

・規制対象貨物リスト
・規制対象役務(技術)リスト(貨物リストの品目とほぼ対応しています)

キャッチオール規制の対象

 リスト規制対象以外でも事前許可が必要なものがあります。主に、需要者や用途先から大量破壊兵器等の開発等に用いられる懸念のあるものを規制しています。輸出管理を厳格に実施している

以下の26カ国(ホワイト国)を仕向地とする場合は規制の対象となりません。


 

 アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、大韓民国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルク

 キャッチオール規制の対象は、

リスト規制に該当しない全品目

です。(ただし食料品、木材は除きます)。
 キャッチオール規制対象の詳細は以下のHPを参照ください。

 

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.html
「大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物40品目リスト」に記載の貨物等の輸出や技術の提供及び「外国ユーザーリスト」に掲載されている企業・組織に対する輸出や当該組織等からの留学生等の受け入れには注意が必要。

大学は概して高度な技術を持っているため、知らず知らずのうちに違反を犯すおそれがあります。慎重に対処する必要があります。

注)機材の貸与や渡航する場合の手荷物の貨物であっても、規制の対象となるものが国境を越えて日本国外に持ち出される場合には許可が必要です。

注) 来日後6ヵ月未満の留学生等は「非居住者」

と定義され、規制対象の技術指導を行う場合は許可申請が必要です。

 

来日後6ヵ月経過して「居住者」となった留学生等でも、帰国(休学中の一時帰国含む)後、外国において技術を再提供することがあらかじめ分かっている場合や、その可能性がある場合には、技術資料(USBメモリなどに記録したものも含む。)の海外持ち出しや、技能訓練などによる技術の提供に際し、規制の対象となる技術提供の有無について確認する必要があります。

関係法令、その他

 

(学内専用)

様式1-1 事前確認シート(技術の提供・貨物の輸出用)
  ・様式1-2 事前確認シート(外国人受入用(理系・文系(実験系))
  ・様式1-3 事前確認シート(外国人受入用(文系(非実験系))
  ・様式2   該非判定・取引審査票
  ・様式3-1 事前確認シートの確認依頼について(依頼)
  ・様式3-2 事前確認シートの確認について(回答)
  ・様式4-1 該非判定・取引審査の二次判定について(依頼)
  ・様式4-2 該非判定・取引審査の二次判定について(通知)

 

関連リンク

産学連携本部(外部リンク)

経済産業省 安全保障貿易管理(外部リンク)
 上記のホームページでは、リスト規制に係る該非判定(貨物・技術の仕様確認)、キャッチオール規制等の確認手順等、輸出許可申請の手順等が詳細に紹介されていますので、輸出管理に関する基本情報並びに関係法令や外国ユーザーリストなどの最新の情報は、こちらでご確認ください。

【関連団体】
 ○一般財団法人 安全保障貿易情報センター(CISTEC)(外部リンク)
 ○日本機械輸出組合(JMC)(外部リンク)
 ○一般社団法人日本商事仲裁協会(JCAA)(外部リンク)

【その他】
 ○NPO法人産学連携学会(外部リンク)
 研究者のための安全保障貿易管理ガイドライン(PDF)
 安全保障貿易に係る自主管理体制構築・運用ガイドライン(PDF)

問い合わせ先

 各部局等の事務担当(学内限定)
 または研究推進部 産学連携課 知的財産担当
 TEL: 011-706-9196
 メール: chizai*research.hokudai.ac.jp
 ※メール送信の際は、*を@に変更してください。

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