特別研究員
概要
「特別研究員」制度は優れた若手研究者に、その研究生活の初期において、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する機会を与えることにより、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的として、大学院博士課程在学者及び大学院博士課程修了者等で、優れた研究能力を有し、大学その他の研究機関で研究に専念することを希望する者を、日本学術振興会が「特別研究員」に採用し、研究奨励金を支給する制度です。
対象分野
人文・社会科学及び自然科学の全分野
申請資格
(1)特別研究員-DC1(大学院博士課程在学者)
(2)特別研究員-DC2(大学院博士課程在学者)
(3)特別研究員-PD (大学院博士課程修了者等)
(4)特別研究員-SPD (大学院博士課程修了者等)
採用区分
申請資格は、採用区分に従い次のとおりです。
(1)特別研究員-DC1(大学院博士課程在学者)
年 齢: 申請資格 採用年度の4月1日現在、34歳未満(医学、歯学または獣医学を履修する課程に在学する者は36歳未満)
身 分: 採用年度の4月1日現在、我が国の大学院博士課程に在学し、次のいずれかに該当する者(外国人も含む)
1. 区分制の博士課程後期第1年次に在学する者
2. 一貫制の博士課程第3年次に在学する者
3. 後期3年の課程のみの博士課程第1年次に在学する者
4. 医学、歯学又は獣医学系の博士課程第2年次に在学する者
※①~③において、採用年度の4月に博士課程後期等に進学する予定の者を含む。
※特別研究員に採用されたことがある者は申請できない。
(2)特別研究員-DC2(大学院博士課程在学者)
年 齢: 申請資格 採用年度の4月1日現在、34歳未満(医学、歯学または獣医学を履修する課程に在学する者は36歳未満)
身 分: 採用年度の4月1日現在、我が国の大学院博士課程に在学し、次のいずれかに該当する者(外国人も含む)
1. 区分制の博士課程後期第2年次以上の年次に在学する者
2. 一貫制の博士課程第4年次以上の年次に在学する者
3. 後期3年の課程のみの博士課程第2年次以上の年次に在学する者
4. 医学、歯学又は獣医学系の博士課程第3年次以上の年次に在学する者
※採用年度の4月1日において博士課程に標準修業年限を越えて在学することになる者は、特別研究員-PDに申請すること。((3)特別研究員-PDの「学位」②を参照)
その他: 特別研究員に採用されたことがある者は申請できない。
(3)特別研究員-PD(大学院博士課程修了者等)
年 齢: 採用年度の4月1日現在、34歳未満(医学、歯学または獣医学を修了した者は36歳未満)
学 位: 次のいずれかに該当する者
1. 採用年度の4月1日現在、博士の学位を取得している者又は博士の学位を取得する見込みの者、ただし、人文・社会科学の分野にあっては、採用日前日までに博士課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得の上退学した者で、博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者
2. 採用年度の4月1日において博士の学位を取得する見込みがなく、博士課程に標準修業年限を越えて在学することになる者(ただし採用は、特別研究員-DC2とする)
研究従事機関: 採用時、研究に従事する研究室が大学院在学当時の所属研究室(出身研究室)以外の研究室であること
※特別研究員等審査会の判定により大学院在学当時の所属研究室を例外的に認めることがあるので、その場合は理由書の添付が必要である。
国 籍: 日本国籍を持つ者、または我が国に永住を許可されている外国人
その他: 特別研究員に採用されたことがある者は、「特別研究員採用経験者の申請資格」も満たす必要がある。詳細は募集要項を参照すること。
(4)特別研究員-SPD(大学院博士課程修了者等)
特別研究員-PDに申請し、合格した者の中から特に優れた者を採用する。
だたし、研究従事機関については、採用時、大学院在学当時の所属研究機関(大学等)以外の研究機関(大学等)を選定する者でなければならない。
採用期間
(1)特別研究員-DC1:採用年度の4月1日から3年間
(2)特別研究員-DC2:採用年度の4月1日から2年間
(3)特別研究員-PD :採用年度の4月1日から3年間
(4)特別研究員-SPD :採用年度の4月1日から3年間
研究奨励金(平成16年度)
(1)特別研究員-DC1:月額200,000円
(2)特別研究員-DC2:月額200,000円
(3)特別研究員-PD :月額364,000円
(4)特別研究員-SPD :月額446,000円
研究費
特別研究員には、科学研究費補助金(特別研究員奨励費)又は試験研究費の申請資格が与えられ、本会科学研究費委員会等の審査を経て以下のとおり研究費が交付されます。
(1)特別研究員-DC1:毎年度150万円以内
(2)特別研究員-DC2:毎年度150万円以内
(3)特別研究員-PD :毎年度150万円以内
(4)特別研究員-SPD :毎年度300万円以内
手 続
独立行政法人日本学術振興会から、採用年度の前々年度3月頃に募集要項が公開され、申請者は、研究に従事する予定の機関に申請書類を提出してください。
ただし、特別研究員-DC1に申請する場合は、現在在学する大学院または出身の大学院に申請書類を提出してください。
特別研究員の義務等
(1) 特別研究員は、出産・育児に係る採用中断の扱いを受ける場合を除き、申請書記載の研究計画に基づき研究に専念しなければならない。なお、研究計画の変更等については、やむを得ない理由による場合以外は、これを認めない。また、研究に専念していないと認められる場合、又は研究の進捗状況に問題があるなどの場合には、特別研究員の資格を取り消すことがある。
(2) 特別研究員は、その採用期間中、特別研究員-DC1及び特別研究員-DC2が大学院生の身分を持つことを除き、原則として特別研究員以外の身分を持つことはできない。
(3) 特別研究員が、常勤的な職に就いた場合には、特別研究員の身分を喪失する。常勤的な職に就く場合には、遅滞なく届け出なければならない。
(4) 特別研究員-DC1及び特別研究員-DC2が、大学院博士課程を退学(あるいは、出産・育児に係る採用中断の扱いを受ける期間を除いた期間の休学)した場合は、特別研究員の資格を喪失する。(人文・社会科学の分野にあっては、標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得の上大学院を退学した場合を除く。)このような場合は、遅滞なく届け出なければならない。
(5) 特別研究員は、出産・育児に係る採用中断の扱いを受ける期間が一年度の全てにわたった場合を除き、毎年度末及び採用期間終了後速やかに研究報告書を提出しなければならない。
(6) 特別研究員-SPDに採用された者は、上記の義務に加え、毎年度末及び採用期間満了時に研究の進捗状況等についての評価が実施されるので、必要な資料を提出しなければならない。なお、本会が必要と認めた場合は、状況報告等を求めることがある。ただし、この場合の旅費を本会は負担しない。
(7) 研究報告書の公表等について
特別研究員に採用された者は、その氏名、研究課題名、受入研究者氏名及び研究報告書等が公表される。また、我が国の学術の振興、または特別研究員制度の充実等のために調査に協力願う場合があるので、あらかじめ承知されたい。
