寄附金
寄附金の目的
寄附金とは、本学において、民間企業、団体、個人等から学術研究に要する経費等、教育研究の奨励を目的とする経費に充てるものとして受入れる寄附金である。 (昭和62年から、寄附金によって国立大学等に寄附講座、寄附研究部門を開設することができるようになった。「寄附講座等」を参照)
学術研究に要する経費等、教育研究の奨励を目的とする経費とは、次のものである。
1.学生又は生徒に貸与又は給与する学資
2.学生又は生徒に貸与又は給与する図書、機械、器具及び標本等の購入費
3.学術研究に要する経費
4.その他教育研究の奨励を目的とする経費
寄附金の受入れの制限等
寄附金の受入れに当たっては、本学寄附金規則第3条において、次のとおり定めています。
第3条 次に掲げる条件以外の条件が付されている寄附金については、これを受け入れることができない。
(1) 貸与又は給与する学生の範囲を定めること。
(2) 学術研究を指定すること。
(3) 寄附金によって研究した結果の簡単な報告を行うこと。
(4) 寄附金にかかる収支決算の概要を提出すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、本学の業務遂行上支障がないと認められる条件
2 前項に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、寄附金を受け入れることができない。
(1) 地方公共団体からの寄附にかかるもの(地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)第24条
第2項ただし書の規定に基づき、当該地方公共団体が総務大臣の同意を得たものを除く。)
(2) 寄附金を受け入れることによって、配分予算で賄えない財政負担が伴うもの
受入れ手続
(1)申込み
本学の研究者が所属する部局等の長に「別紙様式1号」を提出して下さい。
(2)受入れの決定
○受入れの決定は、申込みのあった寄附金の受入れが適当であると認めるものについて、各部局等の長が行う。
○各部局等においては、寄附金を受入れたものについて、教授会に報告すること
使途変更等
職員から寄附目的を達成し、残額が生じ、他の使途目的に使用する旨の申請があったとき、又は職員から当該職員が退職し、他の国立大学法人等に採用された後、当初の寄附目的の達成のために、引き続き研究を行う必要がある旨の申請があったときは、必要な手続きを得たのち、移し換えを承認することができる。
寄附者に対する税制上の優遇措置
寄附金には、次のような税制上の優遇措置が講じられている。
1.寄附者が法人の場合:全額「損金」に算入できる(法人税法第37条)
2.寄附者が個人の場合:「寄附金控除」の取扱いとなる(所得税法第78条)
寄附金の受入れ手続き
寄附金の流れ

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