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研究・産学連携
北海道大学における共同研究
共同研究は、大学の教職員と民間機関等の研究者が、契約に基づき、対等の立場で共通の課題について研究に取り組むことにより、優れた研究成果が生まれることを促進する制度です。
【参考:国立大学法人北海道大学共同研究取扱規程】
【参考:共同研究契約書(案)】
【参考:契約書(案)補足事項】
【参考:別紙第1号様式】
【参考:別紙第2号様式】
【参考:別紙第3号様式】
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※産学連携推進経費の導入について
研究形態と共同研究員
- (1)北海道大学における共同研究
- 民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れ、本学の教職員と民間機関等の研究者が、共通の課題について共同して行う研究です。
- (2)北海道大学及び民間機関等における共同研究
- 民間機関等から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受け入れ、大学及び民間機関等が、共通の課題について分担して行う研究です。
- (3)民間等共同研究員
- 民間機関等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま大学に派遣される方です。
研究経費
- (1)直接経費
- 共同研究遂行のために、特に必要となる謝金・旅費・研究支援者等の人件費、消耗品費・光熱水料等の直接的な経費です。
- (2)民間等共同研究員の方の研究料
- 民間等共同研究員の方を大学に受け入れることにより必要となる経費です(1人あたり年額420,000円)。
- (3)産学連携推進経費
- 本学の共同研究を中心とした産学官連携を維持していくための経費で、直接経費の10%相当額を負担して頂きます。
設備等
- (1)帰属
-
1. 負担いただいた共同研究に要する経費等により、大学が新たに取得した設備等は、大学の所有に属します。
2. 民間機関等における共同研究に要する経費により、民間機関等が新たに取得した設備等は、民間機関等の所有に属します。 - (2)設備等の利用
- 研究の遂行上必要な場合は、大学が民間機関等の所有する設備等を受け入れ、共同で使用することができます。なお、この場合の搬入搬出に係る経費は、原則として民間機関等のご負担となります。
研究期間
- (1)研究期間
-
1. 研究期間は特に制限はなく、複数年締結することもできます。
2. 共同研究が複数年にまたがる場合は、具体的な年次計画を策定し、十分な打合せを行ってください。
手続
- (1)申請
- 本学の研究代表者が所属する教育研究組織等の長に「別紙第1号様式:共同研究申請書」を提出してください。
- (2)受け入れの決定
- 申請を受けた教育研究組織等の審議機関において、共同研究の実施に関する必要な事項について審議を行い、受け入れを決定します。
- (3)共同研究契約
- 共同研究契約は、教育研究組織等の長と民間機関等の代表者等との間で締結します。
進行状況等
- (1)進行状況等の報告
- 本学及び民間機関等は、必要に応じて報告会を開催するなど、互いに共同研究の進行状況等について把握し、協議を行うものとします。
公表と特許等
- (1)公表
- 共同研究における研究成果は、原則公表としていますが、公表の時期・方法については、特許権等の取得の妨げにならない範囲において契約書で定めることとなります。
- (2)知的財産権の取扱い
-
1. 知的財産権については、原則共有とし、本学と共同出願することとなります。この場合、持分は本学と協議の上、決定することとなります。また、その共有知的財産権は、企業等又は企業等の指定する者に限り、出願した時から10年を超えない範囲内において独占的に実施することができます。(必要に応じて更新も可能)
2. 詳細については、本学産学連携本部(TEL:011-706-9551)にお問い合せください。
お問い合わせ先
各部局の担当等
または研究推進部産学連携課産学連携担当(TEL:011-706-9197)
