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ホーム > 研究・産学連携 > 兼業の依頼について
本学の職員が兼業(本学以外の業務)を行う場合には、就業規則により事前に許可された場合のみ従事することができることとなっております。
本学の教職員に兼業を依頼する場合には、なるべく早めに(概ね1ヶ月前)に教職員の所属する部署へご依頼くださいますようお願いします。 また、依頼状の例を作成しましたので、参考としてください。
依頼状 Word PDF
依頼状記入例 PDF
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