受託研究員は、我が国産業の進展に資するため、民間機関等の現職技術者及び研究者を本学に受け入れて、大学院レベルの研究指導を受けることにより、その能力の一層の向上を図る制度です。
【参考:北海道大学受託研究員規程】

資格
(1)受託研究員となることのできる方は、以下の要件をいずれも満たす方です。
1.民間機関等の現職技術者及び研究者
2.学校教育法102条第1項で定められている大学院に入学することのできる方
なお、上記要件を満たす方と同等以上の学力があると教育研究組織等の長が認めた方についても、受託研究員となることができます。
(参考)学校教育法第102条
大学院に入学することのできる者は、第八十三条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位若しくは第百四条第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる。
1. 前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第八十三条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを、当該大学院に入学させることができる。

研究料
(1)負担いただく研究料
委託者は、研究員の受け入れを許可されたときは、下表の研究料を本学が指定する日までに納付していただきます。

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