安全管理に関するQ&A集

 

 

 

 

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質問

高圧ガスボンベを購入するが届出は必要か?

 

回答

許可,届出が必要な高圧ガスの取扱の概要は以下のとおりです。

 

 

◎製造する場合
高圧ガス保安法の条項:第5条第1項第2項
・許可:圧縮・液化などで処理するガスの容積が100m3/日以上(温度0℃、圧力0Pa)の設備で製造する場合
・冷凍機の場合は冷凍能力20t/日以上
・届出:許可該当の能力未満の設備で製造する場合

 

 

◎貯蔵する場合
高圧ガス保安法の条項:第16条又は第17条の2
・許可:貯蔵量が3000m3以上(ガスの種類によって1000〜3000m3)の場合
・届出:貯蔵量が300m3以上で上記未満の場合

 

 

◎販売する場合
高圧ガス保安法の条項:第20条の4
・届出:販売を開始する20日以前に届出

 

 

販売するガスの種類によっては、第一種販売主任者・第二種販売主任者などの免状交付者で、当該ガスの販売経験者が販売所ごとに必要になります

 

 

販売所が移転する場合は再度届出が必要になります

 

 

◎輸入する場合
高圧ガス保安法の条項:第22条
・検査の申請:高圧ガスを輸入した場合
・ガスの種類・量・容器(ボンベ)などについての書類が必要です
(荷揚げ場所で検査を行なった後でなければ、移動することはできません。荷揚げ場所を管轄する都道府県に申請して下さい。)

 

 

◎消費する場合
高圧ガス保安法の条項:第24条の2
・届出:特殊高圧ガスを消費する場合、大量の高圧ガスを消費する場合

 

 

※届出の方法(取り決め)
関係官庁に届ける場合は,申請書類(届け含む)は部局で作成し,総長名で提出することとしていますので,上申してください。具体的には施設部(施設保全課)へ提出してください。折り返し総長印を押した公文を付けますので,担当者名(実際の問い合わせ先担当者を記入した書類を添付して下さい。書式は適宜)を添付し,関係官庁へ提出してください。
ちなみに高圧ガス関係は施設保全課保全第一係で担当しています。

 

参考

詳しくは http://www.pref.fukushima.jp/shoubo/gaspage2.htm

 

 

http://epc.eng.hokudai.ac.jp/prtr/kanri-manual2.htm

 

 

 

質問

安全表示標識(特に化学物質関係)はどこに表示すればよいか。関係者以外の立ち入り禁止の標識は明らかに部屋の入り口であるが、他大学では有機溶剤の取扱所などであることを入り口に表示しているところがあったが。

 

回答

安衛法では,安衛則,有機則,特化則など沢山の規則で表示掲示すべき事項を定めています。有機溶剤は,有機則24,25条に,また特定化学物質については,特化則15〜47条に定められています。しかしそこでは見やすい場所としか述べられていません。確かに,立入禁止は入り口で結構だと思います。他に,「有機溶剤等の使用の注意事項」は作業中の労働者が容易に知ることができる見やすい場所,有機溶剤の区分は使用する場所で見やすい場所が適用かと思われます。親切にするのであれば,入り口と室内に掲示するのが良いかと思われます。

 

参考

労働安全衛生規則107〜678条,ボラー則28〜87条,クレーン則19〜191条,ゴンドラ則18,有機則24〜25条,鉛則51条,四鉛則2〜20条,特化則15〜47条,高圧則13〜46条,電離則3〜54条,酸欠則9〜25条,実験室等における表示及び掲示の徹底について,

 

 

 

質問

衛生管理者のすべき業務として,職場巡視がありますが,どのような観点で巡視すべきですか。

 

回答

参考となるチェックリストがあります。参考にして,できる範囲で結構ですので実施してください。

 

参考

衛生管理者のチェックリスト eiseichecklist.xls

 

 

 

質問

安全の教育を行ううえで,参考資料はありますか。

 

回答

安全の手引,安全・健康管理に関する教育ビデオがあります。また,各部局で独自で作成しているマニュアルもあります。

 

 

 

 

参考

安全の手引

 

 

教育ビデオ所蔵〜工学部中央図書室(内6160),水産学部図書館(内5513),施設保全課(内3904)

 

 

 

質問

所属している部局の建物は,300m3以下の高圧ガスボンベを保有しているため,ガスボンベは各講座で管理しています。このとき,可燃性ガス,酸素,毒性ガスは1台数百万円する特殊なシリンダーキャビネットに入れて"使用しなければならない"と聞いたのですが,これは,北海道大学または法律として,"必ず"行われなければならないことなのでしょうか。それとも,"望ましい"ということなのでしょうか。部局によって,ボンベの管理が異なるのでしょうか。

 

回答

棟毎に高圧ガスボンベを保管する場合,高圧ガス保安法第15条に基づく一般高圧ガス保安規則18条の基準に従って保管しなければならなりません。質問によれば300m3以下(法的には未満)の貯蔵量となるため,シリンダーキャビネットの設備は不要ですが,より高い安全性を考慮するならばシリンダーキャビネットの設置は望ましいと思われます。但し,特定高圧ガス(アルシン等7種類)のボンベに関しては消費量に関係なく,シリンダーキャビネットの設備と消費の届出が必要です(一般高圧ガス保安規則第55条第3項)。また,電子研の玄関左側にある液体窒素タンクも建物内ボンベと貯蔵量の合計となりますので加算落としのないようにして下さい。

 

参考

高圧則

 

 

 

質問

労働安全衛生法等で定められている,特別な教育を必要とする業務は何か。

 

回答

労働安全衛生規則第36条に定められています。特別の教育を受けなければその作業に従事できません。

 

参考

労働安全衛生規則第36条他,特別教育が必要な業務一覧

 

 

 

質問

有機溶剤,特定化学物質を取り扱う場合に作業主任者の選任は必要か。

 

回答

試験研究のため取り扱う作業は除外されています。

 

参考

有機溶剤中毒予防規則1条六号ル,労働安全衛生法施行令6条22,有機溶剤中毒予防規則19条,労働安全衛生法施行令第6条18

 

 

 

質問

「安全の手引」の表紙見返しに記載されている緊急・救急連絡方法の「時間内」「時間外」は何を意味するのか。また「安全の手引」に連絡体制を載せても,緊急時に「安全の手引」を開いて読む時間は無いのではないか。

 

回答

保健管理センターと北大病院の「時間内」は平日(月〜金)の8:30〜17:15です。北大近くの医療機関は受付時間が「時間内」となりますが,各機関によって異なります。それ以外の時間帯が「時間外」となります。下記の参考欄もご参照ください。
緊急・救急の程度がどの位かは,そのときの状況に応じて判断することとなります。また緊急時のときに素早く対応するために,必要な緊急連絡先は誰もがすぐ目につくところに表示しておくのがよいでしょう。

 

参考

安全の手引

 

 

保健管理センター(応急処置・利用案内)

 

 

北大病院(医科・歯科)

 

 

<夜間・土・日・祝祭日の救急外来>
救急当番病院は頻繁に変わります。新聞各紙をご覧ください。

 

 

当番医療機関は毎日変わります。当日の新聞の朝刊またはインターネットのホームページをご覧ください。

 

 

<テレホンサービス>
夜間などの診察可能な医療機関を案内します。
○北海道救急医療情報案内センター
  電話0120-208699、011-221-8699、011-241-9499
○消防局(けがの当番病院の自動案内)
   電話011-201-0099

 

 

 

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