| 「作業主任者」の必要な業務一覧 |
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| 詳細は法令等で確認してください |
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| 作業名 | 作業主任者名 |
必要な資格 |
作業主任者の管理を必要とする業務内容 |
根拠法令 |
| 木材加工作業 |
木材加工用機械作業主任者 |
木材加工用機械作業主任者技能講習修了者 |
木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限る。携帯用は除く)を5台以上(自動送材式帯のこ盤が含まれる場合は3台以上)を有する事業場において行う当該機械による作業 |
安衛則129条、130条 |
| プレス作業 |
プレス機械作業主任者 |
プレス機械作業主任者技能講習修了者 |
動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業 |
安衛則133条、134条 |
| 型わく支保工の組立て又は解体作業 |
型わく支保工の組立て等作業主任者 |
型わく支保工組立て等作業主任者技能講習修了者 |
型わく支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型わくを支持する仮設の設備)の組立て又は解体の作業 |
安衛則246条、247条 |
| 加熱乾燥作業 |
乾燥設備作業主任者 |
乾燥設備作業主任者技能講習修了者 |
乾燥設備のうち、@危険物等に係る設備で内容積1u以上のもの、A@の危険物等以外の物に係る設備で熱源として燃料使用するもの(固体燃料毎時10kg以上液体燃料毎時10リットル以上、気体燃料毎時1m3以上)、B電力使用定格電力使用定格消費電力10kW以上の設備による物の加熱乾燥の作業 |
安衛則297条、298条 |
| 金属の溶接、溶断、加熱作業 |
ガス溶接作業主任者 |
ガス溶接作業主任者免許を受けた者 |
アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業 |
安衛則314条、315条、316条 |
| コンクリート破砕の作業 |
コンクリート破砕器作業主任者 |
コンクリート破砕器作業主任者技能講習修了者 |
コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業 |
安衛則321条の3、321条の4 |
| 地山掘削の作業 |
地山の掘削作業主任者 |
地山の掘削作業主任者技能講習修了者 |
掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く)の作業(採石の作業を除く) |
安衛則359条、360条 |
| 土止め支保工取付け取外し作業 |
土止め支保工作業主任者 |
土止め支保工作業主任者技能講習修了者 |
土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取外しの作業 |
安衛則374条、375条 |
| ずい道堀削、支保工組立等 |
ずい道等の掘削等作業主任者 |
ずい道等の掘削等作業主任者技能講習修了者 |
ずい道等の掘削の作業(掘削機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接しない場合は除く)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業 |
安衛則383条の2、383条の3 |
| ずい道の覆工の作業 |
ずい道等の覆工作業主任者 |
ずい道等の覆工作業主任者技能講習修了者 |
ずい道等の覆工(ずい道型わく支保工の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設)の作業 |
安衛則383条の4、383条の5 |
| 岩石の採取のための堀削作業 |
採石のための掘削作業主任者 |
採石のための掘削作業主任者技能講習修了者 |
掘削面の高さが2m以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業 |
安衛則403条、404条 |
| はい付け又ははいくずしの作業 |
はい作業主任者 |
はい作業主任者技能講習修了者 |
高さが2m以上のはい(倉摩、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く)の集団)のはい付け又ははいくずしの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く) |
安衛則428条、429条 |
| 船内荷役作業 |
船内荷役作業主任者 |
船内荷役作業主任者技能講習修了者 |
船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数500トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行うものを除く) |
安衛則450条、451条 |
| 機械集材装置、運材索道の組立て、解体等の作業 |
林業架線作業主任者 |
林業架線作業主任者免許を受けた者 |
機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業(両設備とも、原動機の定格出力7.5kWを超え、支間の斜距離合計が350m以上、最大使用荷重200kg以上のいずれかに該当するものに限る) |
安衛則513条、514条 |
| 鉄骨の組立て、解体又は変更の作業 |
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 |
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了者 |
建築物の骨組み、又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるものに限る)の組立て、解体又は変更の作業 |
安衛則517条の4、517条の5 |
| 木造鶏築物の構造部材の組立、屋根・外壁下地等の取付作業 |
木造建築物の組立て等作業主任者 |
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習修了者 |
建築基準法施行令第2条第1項第7号に規定する軒の高さが5m以上の木造建築物の構造郡材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業 |
安衛則517条の12、517条の13 |
| コンクリート造の工作物解体等の作業 |
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 |
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習修了者 |
コンクリート造の工作物(その高さが5m以上であるものに限る)の解体又は破壊の作業 |
安衛則517条の17、517条の18 |
| 足場の組立て等の作業 |
足場の組立て等作業主任者 |
足場の組立て等作業主任者技能講習修了者 |
つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 |
安衛別565条、566条 |
| ボイラー据付の作業 |
ボイラー据付工事作業主任者 |
ボイラー据付工事作業主任者技能講習修了者 |
ボイラーの据付けの作業(小型ボイラー、胴内径750mm以下かつ長さ1300mm以下の蒸気ボイラー、伝熱面積3u以下の蒸気ボイラー、伝熱面積14u以下の温水ボイラー、伝熱面積30u以下の貫流ボイラー(気水分離器がある場合は他の制限あり)を除く) |
ボイラー則16条、17条 |
| ボイラー取扱作業 (注) 伝熱面積の合計は、次の数値により算定する。 1.貫流ボイラーは、その伝熱面積に10分の1を乗じて得た値 |
特級ボイラー技士免許を受けた者 |
ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が500u以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く)における当該ボイラーの取扱いの作業(注) |
ボイラー別24条、25条 |
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| 2.廃熱ボイラーは、その伝熱面積に2分の1を乗じて得た値 3.下記のボイラーはその伝熱面積を算入しない。 @ 胴の内径が750mm以下で、その良さが1300mm以下の蒸気ボイラー A 伝熱面積が3u以下の蒸気ボイラー B 伝熱面積が14u以下の温水ボイラー C 伝熱面積が30u以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径400mm以下で、かつその内容積が0.4mm以下のものに限る) |
下記の免許を受けた者 1.特級ボイラー技士免許 2.1級ボイラー技士免許 |
ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25u以上500u未満の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が500u以上の場合を含む)における当該ボイラーの取扱いの作業(注) |
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| ボイラー取扱作業 |
ボイラー取扱作業主任者 |
下記の免許を受けた者 1.特級ボイラー技士免許 2.1級ボイラー技士免許 3. 2級ボイラー技士免許 |
ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25u未満の場合における当該ボイラーの取扱いの作業 |
ボイラー則24条、25条 |
| 下記の免許を受け又は講習を修了した者 1.特級ボイラー技士免許 2.1級ボイラー技士免許 3.2級ボイラー技士免許 4.ボイラー取扱技能講習修了者 |
下記のボイラーのみを取り扱う作業 @ 胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラー A 伝熱面積が3u以下の蒸気ボイラー B 伝熱面積が14u以下の温水ボイラー C 伝熱面積が30u以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が400mm以下で、かつその内容積が0.4d以下のものに限る) |
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| 第一種圧力容器取扱作業 |
第一種圧力容器取扱作業主任者 |
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者 (注)右の欄の[ ]に記載の第一種圧力容器については、ボイラー則119条1項2号又は3号に掲げる者で、「特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許」を受けた者から選任することができる。 |
第一種圧力容器(小型圧力容器及び特定の内容積の容器を除く)の取扱い作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱い作業[電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器の取扱いの作業のうち化学設備に係るものの取扱いの作業] *特定の内容積の容器 @ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で容器内の圧力が大気圧を超えるもので内容積が5立方メートル以下のもの A 容器内における化学反応等により蒸気を発生させる容器内の圧力が大気圧を超える容器で1立方メートル以下のもの B 容器内の液体の成分を分離するための加熱で蒸気を発生させる容器内の圧力が大気圧を超える容器で内容積が1立方メートル以下のもの C 大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器で内容積が1立方メートル以下のもの |
ボイラー則62条、63条 |
| 下記の免許を受け又は講習を修了した者 1.特級ボイラー技士免許 2.1級ボイラー技士免許 3.2級ボイラー技士免許 4.化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 5.普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 (注)右の欄の[ ]に記載の第一種圧力容器については、ボイラー則119条の「特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許」を受けた者から選任することができる。 |
上記以外の第一種圧力容器の取扱い作業[電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器の取扱いの作業のうち化学設備に係るもの以外のものの取扱いの作業] |
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| 屋内等での有機溶剤製造、取扱い作業(試験又は研究の業務を除く) |
有機溶剤作業主任者 |
有機溶剤作業主任者技能講習修了者 |
屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の場所等で有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、労働省令で定める作業 |
有機則19条、19条の2 |
| 鉛業務に係る作業 |
鉛作業主任者 |
作業主任者技能講習修了者 |
一定の鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)に係る作業 |
鉛則33条 34条 |
| 四アルキル鉛業務に係る作業 |
四アルキル鉛作業主任者 |
四アルキル鉛作業主任者技能講習修了者 |
一定の四アルキル鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)に係る作業 |
四鉛則14条、15条 |
| 特化物等を製造し又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く) |
特定化学物質等作業主任者 |
特定化学物質等作業主任者技能講習修了者 |
特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く) |
特化則27条、28条 |
| 高圧室内作業 |
高圧室内作業主任者 |
高圧室内作業主任者免許を受けた者 |
高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る) |
高圧則10条、47条 |
| ]線等業務に係る作業 |
エックス線作業主任者 |
エックス線作業主任者免許を受けた者 |
]線装置の使用又は]線の発生を伴う当該装置の挨査業務、]線管若しくはケノトロンのガス抜き又は]線の発生を伴うこれらの検査の業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧1000kV以上の]線を発生させる装置の使用を除く) |
電離則46条 |
| ガンマ線透過写真の撮影の業務 |
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 |
ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者 |
ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業 |
電離則52条の2、52条の3 |
| 酸素欠乏危険場所における作業 |
酸素欠乏危険作業主任者 |
下記の講習を修了した者 1.第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習 2.第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習 |
酸素欠乏危険場所のうち、下記以外の酸素欠乏危険場所における作業 |
酸欠則11条 |
| 第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了者 |
酸素欠乏危険場所のうち、下記に定める酸素欠乏危険場所における作業 | |||
| 1.海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きょ、マンホール、溝若しくはピット又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部 | ||||
| 2.し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、晴きょ、マンホール、溝又はビットの内部 | ||||
| 3.酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中竜にかかるおそれのある場所として労働大臣が定める場所 |
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| 橋梁の上部構造の金属部材の架設、解体又は変更の作業 |
鋼橋架設等作業主任者 |
綱橋架設等作業主任者技能講習修了者 |
橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間の距離が30メートル以上である部分に限る)の架設、解体又は変更の作業 |
安衛則517条の8、517条の9 |
| 橋梁の上部構造のコンクリート造のものの架設又は変更の作業 |
コンクリート橋架設等作業主任者 |
コンクリート橋架設等作業主任者技能講習修了者 |
橋梁の上部構造であって、コンクリート造のもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間の距離が30メートル以上である部分に限る)の架設又は変更の作業 |
安衛則517条の22、517条の23 |
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