このたびセクシュアル・ハラスメントの発生防止と,万一,発生した場合の被害者の救済, 問題解決への基本的な取組を示す「セクシュアル・ハラスメントの防止等に関するガイドライン」 を制定しましたので,お知らせします。
 本年5月に学内相談員を増員し,また,学外のカウンセラーの委嘱するなど,被害を受けた方が相談しやすい ような体制を目指し組織を整備しました。
 なお,相談員はポスター又はホームページ
(http://www.hokudai.ac.jp/bureau/gakumu/gakusei/ soudan.htm)で確認して下さい。

 このガイドラインは,北海道大学教職員,学生等及び関係者に対し,セクシュアル・ハラスメントの発生防止と, 万一,セクシュアル・ハラスメントが発生した場合の被害者の救済及び問題解決への迅速な対応についての基本的 な取り組みを示すものです。

(1)

 北海道大学は,人間の尊厳を著しく傷つける重大な人権侵害行為であるセクシュアル・ハラスメントを許しません。
(2)  北海道大学は,セクシュアル・ハラスメントの被害者の救済と環境改善に努め,加害者には強く反省を求め,厳しい措置をもって対処します。
(3)  北海道大学は,セクシュアル・ハラスメントの発生防止及び対策に責任を持って取り組み,セクシュアル・ハラスメントのない快適な就業・修学キャンパスを維持することを目指します。
(4)  北海道大学の全ての教職員及び学生等は,セクシュアル・ハラスメントの発生防止に努める義務を有します。
(1)  セクシュアル・ハラスメントとは,就業・修学する上での関係において相手の意に反する性的な言動により,相手に不快感や不利益を与えること等をいいます。なお,セクシュアル・ハラスメントに該当するかどうかは,その言動を意図して行ったか否かではなく,基本的には言動の受け手がそれを不快に感じるかどうかが,判断の基準になります。
(2)  セクシュアル・ハラスメントは,「環境型」と「地位利用型・対価型」に分けることができます。  
1)  環境型セクシュアル・ハラスメントとは,相手の意に反する性的な言動や要求を行うことにより,就業・修学意欲を損なわせ,不快感や不利益を与えることをいいます。
2)  地位利用型・対価型セクシュアル・ハラスメントとは,教育・研究上の地位,職務上の地位あるいは先輩と後輩といった上下関係を利用して性的な要求や誘いかけを行い,その対応によって利益または不利益を与えることをいいます。
(3)  セクシュアル・ハラスメントとなり得る具体的な例を示します。
1) 環境型セクシュアル・ハラスメント
@  事務室や実験室内で卑猥な話をしたり,スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。
A  コンパでお酌を強要したり,カラオケでデュエットを強要すること。
2) 地位利用型・対価型セクシュアル・ハラスメント
@  研究指導や業務打合せを口実にして性的な誘いかけをすること。
A  誘いかけに応じなかったことを理由に,指導上あるいは就業上不利な扱いをすること。
(4)  セクシュアル・ハラスメントは,学生間,同僚間において発生することがありますが,特に先輩と後輩,上司と部下,指導教員と学生といった権力関係の中で,多く発生することがあります。
(5)  セクシュアル・ハラスメントは,男性から女性に対して発生することが最も多いのですが,これに限らず女性から男性に対して,あるいは同性間においても発生することがあります。
(6)  セクシュアル・ハラスメントは,大学の内外,就業・修学時間の内外を問いません。例えば,出張先での言動,職場やクラブ活動の歓送迎会,忘年会での言動なども含まれます。
(7)  女性を男性の補助者であると見なすなどの性差別の意識による不適切な言動についても,セクシュアル・ハラスメントに含まれます。
 セクシュアル・ハラスメントの加害者とならないために,次のことがらの重要性について十分認識する必要があります。

(1)  日頃から,相手の立場を尊重した言動に心がけ,相手の人格を尊重すること。
(2)  社会においては,お互いが対等で大切なパートナーであるという意識を持つこと。
(3)  親しさを表すつもりの言動であっても,そのことが相手を不快にさせてしまうことがあること。
(4)  セクシュアル・ハラスメントの受け止め方には,個人差があり,受け手の判断が重要となること。
(5)  同じ言動であっても,ある人にとってはセクシュアル・ハラスメントと受け取らなくても,別の人には地域・文化などの違いによって,その言動がセクシュアル・ハラスメントと受け取られることがあること。

 セクシュアル・ハラスメントの被害を受けたときには,次のような行動をとりましょう。
(1)  不快と感じたときや,嫌な思いをしたときには,その言動の相手に,不快であるという意思表示をしましょう。それができないときには,友人,同僚などの信頼できる人に相談しましょう。
(2)  セクシュアル・ハラスメントの被害を受けたとしても,被害者に責任はありません。自分を責めたり一人で悩まず,早めにセクシュアル・ハラスメント相談員に相談しましょう。
(3)  セクシュアル・ハラスメントの被害を受けた日時,その内容等を記録しておくことも必要です。
 セクシュアル・ハラスメントを見かけたり相談を受けたときには,次のような行動をとりましょう。
(1)  セクシュアル・ハラスメントを見かけたときには,その言動の相手に注意をしましょう。それができないときには,友人,同僚,上司などに相談することも解決のための方法です。
(2)  友人,同僚などからセクシュアル・ハラスメントについて相談を受けたときには,セクシュアル・ハラスメント相談員に相談することをすすめ,同行するなど親身になって行動しましょう。
(1)  北海道大学は,セクシュアル・ハラスメント相談員が被害者側からの相談を受ける相談対応機能と,その問題の事実調査を実施し,加害者の監督者に環境改善を要請し,また,加害者への指導を要請する問題解決機能とに分離した対応組織を設けています。
(2)  北海道大学は,相談者にセクシュアル・ハラスメント対応組織及び手続きを説明した上で問題解決にあたります。
(3)  北海道大学は,相談者が望んでいる解決方法を確認し,相談者の意思を尊重してセクシュアル・ハラスメント問題の解決にあたります。
(1) セクシュアル・ハラスメント相談員とその機能
1)  学内の教職員及び学外の専門家をセクシュアル・ハラスメント相談員として配置し相談に応じています。相談員は,相談者の名誉やプライバシーを守りますので,安心して相談してください。
2)  相談は,被害者本人以外にも友人などの代理の人が行うこともできます。また,相談は,電話や手紙等で行うこともできますので,まず,相談員に連絡してください。
3)  相談員の連絡先は,啓発カード,ポスター,ホームページなどで確認してください。
4)  相談は男女1名ずつのセクシュアル・ハラスメント相談員が行うことを基本とします。なお,相談する際には,友人などの付き添いの方が同行してもかまいません。
5)  相談員は,苦情相談の内容を書面に記録しセクシュアル・ハラスメント相談員会議議長に報告した上で,加害者とされる者から事実を確認することがあります。なお,この事実確認は相談対応機能として行うものであり,調査委員会が行う事実関係の調査ではありません。
6)  相談員は,相談の途中または最後に,相談の内容を復唱するなどして相談者に確認して書面に記録します。
(2) 相談員会議とその機能
1)  相談員会議議長は,相談員から報告を受けた内容が,直ちに調査委員会を設置して調査をする必要があると判断したときには,セクシュアル・ハラスメント防止等対策室長に報告し,事実関係の調査を行うよう要請します。
2)  相談員会議議長は,相談者が当事者間での話し合いでの解決を希望しているときには,話し合いで円満に解決するためのサポートをします。
3)  相談員会議議長は,加害者とされる者に事実を確認した結果,相談員による解決が困難であると判断したときには,相談者の了承を得て,防止等対策室長に報告し,事実関係の調査を行うよう要請します。
(1) セクシュアル・ハラスメント防止等対策室とその機能
1)  セクシュアル・ハラスメント防止等対策室長は,セクシュアル・ハラスメント相談員会議議長から対処要請があったときには,防止等対策室に調査委員会を設置し,事実関係の調査を進めます。
2)  防止等対策室長は,事実関係の調査を進めると同時に,緊急避難的に被害者を救済する必要があると判断したときには,関係部局等と協力して,被害者救済に必要な措置を講じます。
3)  防止等対策室長は,調査委員会を設置したとき及び調査結果がまとまったときには,講じた改善措置の内容を含めて,速やかに相談者に連絡します。
4)  防止等対策室長は,調査結果を総長に報告し,また,必要な改善措置を関係部局等の長に要請します。
(2) 調査委員会とその機能
1)  調査委員会は,客観的な立場から公正・公平に対応するために,相談者及び加害者とされる者と面談したセクシュアル・ハラスメント相談員及び当事者との間において利害関係がある者を委員とすることはありません。なお,調査を進める過程で,委員と当事者の間において利害関係があることが明らかになったときには,直ちにその委員を解任します。
2)  調査委員会は,中立性,公正性を保証するために,委員の所属部局及び委員の男女比にも配慮して構成します。
3)  調査委員会は,加害者とされる者から「被害者と同意の上の行為である」などとの弁明がなされた場合に,その同意が存在しないという証明を相談者に求めることはしません。
(1)  セクシュアル・ハラスメント相談員及びセクシュアル・ハラスメント防止等対策室員等,苦情相談に携わる者は,関係者の名誉,プライバシーその他の人格権を侵害することのないよう慎重に行動しなければなりません。また,その任務遂行上知り得た秘密を漏らすことを,厳しく禁止します。
(2)  防止等対策室は,プライバシーを漏洩した者,不利益や二次被害を与えた者がいる場合には,直ちに事実調査を行い,その事実があったときには,厳正な処分を行うよう関係部局等の長に要請します。
(3)  防止等対策室は,被害者に対して,心理的なケアが必要であると判断した場合には,直ちに可能な援助を行います。
 セクシュアル・ハラスメント防止等対策室は,事実関係を調査した結果,加害者とされる者によるセクシュアル・ハラスメン行為があったと判断したときには,その者に対し強く反省を求め,かつ,厳正な処分を含めた必要な措置をとるよう関係部局等の長に要請します。
 セクシュアル・ハラスメント防止等対策室は,セクシュアル・ハラスメントに関する虚偽の申し立てや証言を行った者に対しては,強く反省を求め,かつ,厳正な処分を行うよう関係部局等の長に要請します。
(1) 学生・教職員の研修
北海道大学は,セクシュアル・ハラスメントは人間の尊厳を著しく傷つける重大な人権侵害行為であり,許されない行為であるということを,研修会や学生ガイダンス等の機会を利用し,あるいは学内広報誌等により啓蒙・啓発を行うなど,セクシュアル・ハラスメントの発生の防止に努めます。
(2)  セクシュアル・ハラスメント相談員の研修
北海道大学は,セクシュアル・ハラスメント相談員の研修を定期的に実施し,相談者の立場に立った面談を行い,的確なアドバイスを行うことができるよう努めます。
 北海道大学は,必要に応じてガイドライン及び関係規程の見直しを行うなど,セクシュアル・ハラスメントのない快適なキャンパスを維持するよう努めます。