授業料の納入は本学の規則において,前期(4月)及び後期(10月)の2期に分けて納入することになっております。また,督促を受けてもなお納入しないときは除籍とする旨規定しております。
  しかし,これまでは教育的配慮から,再三にわたり督促を重ね,また本人を含め学資支給人に対しても連絡をとり就学及び授業料納入の意志を幾度となく聴取し,その上でやむなく除籍することとしておりました。

 皆さんご存じのとおり,国立大学は平成16年4月から国立大学法人の大学として組織が改編されました。この法人化を契機に教育・研究等の運営に係る経費は,国からの運営費交付金,授業料等の収入により措置することになりました。
  このため,充実した教育環境を提供するためには,授業料収入が安定的に確保されることが必須要件になります。

  ついては,本年度から2期分の授業料が未納の場合は,理由の如何を問わず除籍の措置をとらせていただくことになりましたので,事情をご理解のうえ所定の納入期限までには,納入方よろしくお願いします。
  なお,この取扱いは在学生についても同時適用になりますので,平成16年度以前の授業料を納入していない学生さんもおられるかと思いますが,平成18年3月までにはその分も含めて納入していただかなければ,除籍の対象になりますので,該当する学生さんがおられましたら,この点にも十分留意のうえ後になってあわてることのないようにお願いいたします。
  また,不幸にして除籍された場合でも,定められた期間内に未納の授業料を納入のうえ,復籍の願い出を行うことを認めておりますので,詳細は各学部の担当係にお問い合わせ願います。

 (学務部教務課)