カルト団体・悪徳商法にご注意!

カルト団体からの勧誘
 最近,「カルト」団体(違法な勧誘,脅迫,献金強要等を行う)における被害等について報道がされていますが,本学においても,勧誘にまつわるトラブルなどが発生しています。勧誘の手口としては,(1)大学のサークルへの勧誘やアンケート調査などと言って声を掛け,(2)宗教とは関係のない話題から親しくなったところで,住所や電話番号などの個人情報を聞き出し,(3)セミナーや合宿に参加するように勧める。という流れで勧誘するケースが多く見られます。

トラブルに巻き込まれないためには…
初対面の人には絶対に“個人情報を教えない”こと,そして,関心がない時は“きっぱりと断る”勇気が大切です。
見かけたら,被害に遭ってしまったら…
(1)学務部学生支援課学生相談係(高等教育機能開発総合センター2番窓口,
 電話011−706−7454・7460)に連絡してください。
(2)「学生相談室」(高等教育機能開発総合センター1階N110室,
 電話011−706−7463)で相談に応じます。


悪徳商法
 契約に関するトラブルも増加しており,悪徳商法には次のような手口があります。

(1)携帯電話の出会い系サイトなどで知り合った異性が,恋愛感情を巧みに利用して高額な商品の契約を結ばせる「デート商法」
(2)楽して大もうけができる,と甘い誘いで商売を持ちかける「マルチ商法」
(3)街角でアンケート調査などと言って呼び止め,事務所や喫茶店などに同行させ,契約を結ばせる「キャッチセールス」
(4)△△の資格が必ず取得できる,と一般よりかなり高額な教材を売りつける「資格商法」
(5)正規の企業や組織を装い,個人情報を求める電子メールを送り付ける「フィッシング詐欺」
(6)身に覚えのない請求書などが届く「架空請求」。携帯電話の出会い系サイトやアダルトサイト利用料金などの「迷惑メールによる不当請求」

悪徳商法の被害に遭わないためには…
(1)うまい話はめったにありません。“おいしい話”と思ったら,まずは十分警戒し必要がない時はきっぱりと断りましょう。
(2)契約の際,直ぐに署名や押印せず,契約書や申込書の内容を十分確認しましょう。翌日に署名や押印をするくらいのゆとりを持って契約を行いましょう。
(3)身に覚えのない請求は,無視することが一番です。下手に動くと個人情報を知らせてしまうことになります。
(4)その場で即決せずに,家族や友人に相談することも有効です。


もし,被害に遭ってしまったら…
北海道経済産業局消費者相談室(札幌)/011−709−1785
北海道立消費生活センター(札幌)/011−271−0999
札幌市消費者センター/011−728−2121
訪問販売110番/011−221−6192
北海道立消費生活センター・渡島相談所(函館)/0138−34−2350
函館市消費者センター/0138−26−4646

クーリング・オフ制度 
 訪問販売や電話勧誘など,消費者が不本意な契約をしやすい契約には,契約書面を受け取った日を含めて8日間以内(マルチ商法は20日間以内)であれば,無条件で契約の解除ができます。事業者が嘘を言ったり脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合は,クーリング・オフの有効期間が延びます。
 ただし,お店に出向いて購入した商品,通信販売で購入した商品は,クーリング・オフができませんので注意してください。詳しくは,左記相談室・センターにお問い合わせください。



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