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授業料は,本学の規則で,年額を前期と後期の2期に分け,それぞれ学期始め(4月,10月)に納入するよう定めています。
また,授業料の納入を怠り,催促を受けなお納入しないときは,「除籍」することを「北海道大学通則」に規定しています。
充実した教育環境を提供するためには,授業料収入を安定的に確保することが必要になります。授業料2期未納者については,理由の如何を問わず除籍の処置がとられますので,未納の授業料がある場合には,早急に納入手続きを行うようにしてください。
また,授業料の納入が困難になるような事態が生じた場合には,各種奨学金制度がありますので,授業料が未納となる前に,所属学部等の教務・学生生活担当に相談してみることをお勧めします。
なお,授業料2期未納により除籍された場合でも,定められた期間内に未納の授業料を納入した場合は,復籍の願い出を行うことを認めていますので,所属学部等の教務・学生生活担当にお問い合わせください。 |
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