授業料の納入期限を守りましょう

  平成20年度から、授業料免除を申請する場合は、前期分と後期分の同時申請が可能になりました。
(従前どおり、前期分または後期分のみの申請もできます。)

◎学生のメリット
  (1) 申請行為が一度で済みます。
  (2) 提出書類(源泉徴収書、所得証明書、無職無収入証明書、留年調書等)が一度で済みます。
  (3) 後期の申請忘れを解消できます。
  (4) 家計内容等に変更があった場合は、変更部分の修正だけで済みます。

◎別途後期分の申請(または変更部分の修正)が必要の場合
  (1) 前期申請時(4月1日現在)と10月1日現在で申請内容(家族状況、修学状況、家計状況等)に変更が生じた場合
  (2) 10月から在籍課程が変わった場合(例:9月修士修了で10月博士課程進学)
  (3) 9月卒業・修了の予定であったが、修業年限を超えて在学することになった場合

◎注意事項
  前・後期分を同時申請した場合であっても、選考は学期ごとに行います。したがって、前期分の選考結果がそのまま後期分に適用されるとは限りませんので、後期の選考結果も必ず確認してください。


(学務部学生支援課)



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