北海道大学医学部附属病院諸料金規程の一部を改正する規程
(平成15年5月21日海大達第44号)
特定機能病院における入院医療の包括評価導入に伴い,厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成15年3月31日付け厚生労働省告示第75号)等が公布されたことを受けて,国立大学附属病院諸料金規程準則及びその解説について(平成14年3月1日付け13文科高第1590号文部科学省高等教育局長通知)の一部が改正されたこと,及び本学医学部附属病院においては,当該入院医療の包括評価を平成15年6月1日から導入したことに伴い,所要の改正を行ったものです。 |