お知らせ

国際交流協定に関する基本方針の改正


 「北海道大学における国際交流協定に関する基本方針」については,平成9年2月26日開催の国際交流委員会において決定されたところであり,その後一部改正が行われ現在に至っておりました。
 本学の国際交流協定は,平成15年9月1日現在で大学間交流協定が11か国34大学,部局間交流協定が17か国・1地域71大学等,合計105大学等との間で締結されておりますが,現在のシステムでは手続に多くの時間を要しており,積極的に国際交流の促進を図るためには,より迅速に,より機動的に協定を締結できるよう,改善することが求められておりました。
 平成15年9月3日開催の国際交流委員会において,別記のとおり「北海道大学における国際交流協定に関する基本方針」を改正しました。
 主な改正点は,
1.国際交流協定の種類に学生交流協定を追加し,学生交流のみを内容とする協定を締結できるようにしたこと。
2.所属を異にする複数の教職員が,国際交流担当副学長宛に(国際交流課を窓口として)直接提案ができるようにしたこと。
3.基本方針の理念と手続の方法とを分けて定めたこと。
4.覚書の種類を明確にしたこと。
5.審査基準を明示したこと。
6.総長に代わって,国際交流担当副学長が署名することもできるようにしたこと。
  この改正によって,今後より一層活発な交流が行われることが期待されます。

(総務部国際交流課)


北海道大学における国際交流協定に関する基本方針
平成9年2月26日
国際交流委員会決定
平成11年5月21日一部改正
平成12年2月29日一部改正
平成15年9月3日一部改正

 本学は,今日の学問や人的交流の国際化の進展に対応して,積極的に国際交流の促進を図るため,ここに国際交流協定の基本方針を定める。

1.国際交流協定の目的
  海外の大学等との国際交流協定は,当該協定に基づき双方の大学等が定期的又は継続的に教職員・研究者及び学生の交流,共同研究,シンポジウム,情報交換等を行い,それぞれの大学等の研究・教育水準を高め,学術研究の成果の向上を図ることを目的とする。

2.国際交流協定の種類
(1) 大学間交流協定
  全学的に交流を行うことを目的とするもの。
(2) 学生交流協定
  全学的に学生交流のみ行うことを目的とするもの。
(3) 部局間交流協定
  本学の一部局に係る分野等に限定して,部局レベルの交流を行うことを目的とするもの。
(4) 覚書
  大学間交流協定又は部局間交流協定に基づき,当該協定における特定の内容(学生交流に関する取り決めなど。)に関して詳細な取り決めを定めることを目的とするもの。
 1) 大学間覚書
   大学間交流協定に基づき,全学的に特定の分野等について交流を行うことを目的とするもの。
 2) 部局レベル覚書
   大学間交流協定に基づき,部局レベルで特定の分野等について交流を行うことを目的とするもの。
 3) 部局間覚書
   部局間交流協定に基づき,部局レベルで特定の分野等について交流を行うことを目的とするもの。

3.国際交流協定の有効期限
  国際交流協定の実質的な有効性を確保するため有効期限を定めることとし,5年を原則とする。ただし,更新を妨げない。

4.大学間交流協定の相手方大学等に関する考え方
  大学間交流協定の相手方大学等については,次の基準のいずれかを充たしていることが望ましい。
(1) その国における拠点大学等であること。
(2) 本学と対等の条件を有する大学等であること。
(3) 歴史的,地理的に特に本学と密接な関係がある大学等であること。
  なお,上記の大学等には複数大学の連合体(コンソーシアム)を含むものとする。

5.その他
  この基本方針に定めるもののほか,手続き及びその他必要な事項は,国際交流委員会が別に定める。


北海道大学における国際交流協定締結に関する手続き
平成15年9月3日
国際交流委員会決定


 本学と外国の大学等との国際交流協定締結に関する手続きについては,下記のとおり取り扱うものとする。

1.大学間交流協定
(1) 各部局等(以下「部局」という。)又は異なる部局に所属する複数の教職員が,大学間交流協定を締結しようとする場合は,別紙「大学間交流協定に関する提案書」(以下「提案書」という。)を作成のうえ,副学長(国際交流担当)(以下「副学長」という。)に申し出るものとする。
(2) 総長の発意により大学間交流協定を締結しようとする場合又は海外の大学等から総長に交流協定締結の申し出があった場合には,国際交流委員会(以下「委員会」という。)に付託するものとする。
(3) 副学長は,(1)により申し出のあった協定について,検討に値すると判断した場合には,委員会に速やかに付託するものとする。
(4) 委員会は,国際交流協定に関する基本方針,過去の交流実績及び今後の交流計画等に基づき適否を審議のうえ,審議結果を副学長に報告するものとする。
(5) 副学長は,委員会の議に基づき,相手方大学等との間で協定を締結することが適当であると判断した場合には,総長に提案するものとする。
(6) 総長は,国際交流委員会で審議された大学間交流協定(案)を評議会に諮り,その了承を得て,当該協定を締結するものとする。

2.学生交流協定
(1) 部局又は異なる部局に所属する複数の教職員が,学生交流協定を締結しようとする場合は,提案書を作成のうえ,副学長に申し出るものとする。
(2) 総長の発意により学生交流協定を締結しようとする場合又は海外の大学等から総長に学生交流協定締結の申し出があった場合には,委員会に付託するものとする。
(3) 副学長は,(1)により申し出のあった協定について,検討に値すると判断した場合には,委員会に速やかに付託するものとする。
(4) 委員会は,国際交流協定に関する基本方針,過去の交流実績及び今後の交流計画等に基づき適否を審議のうえ,審議結果を副学長に報告するものとする。
(5) 副学長は,委員会の議に基づき,相手方大学等との間で協定を締結することが適当であると判断した場合には,総長に提案するものとする。
(6) 総長は,国際交流委員会で審議された学生交流協定(案)を評議会に諮り,その了承を得て,当該協定を締結するものとする。
3.部局間交流協定
(1) 部局間交流協定は,各部局等の責任において締結するものとする。
(2) 部局間交流協定を締結した場合には,当該部局等の長(以下「部局長」という。)は,別紙「部局間交流協定等締結(新規・更新)について(報告)」(以下「報告書」という。)を作成のうえ,総長に速やかに提出するものとする。

4.覚書
(1) 大学間覚書を締結しようとする場合には,提案書を作成のうえ,副学長に申し出るものとする。
(2) 副学長は,(1)により申し出のあった大学間覚書について,検討に値すると判断した場合には,委員会に速やかに付託するものとする。
(3) 委員会は審議結果を副学長に報告するものとする。
(4) 副学長は,委員会の議に基づき,大学間覚書を締結することが適当であると判断した場合には,総長に提案するものとする。
(5) 部局レベル覚書又は部局間覚書を締結しようとする場合には,部局の責任において締結するものとする。
(6) 部局レベル覚書又は部局間覚書を締結した場合には,部局長は報告書を作成し総長に速やかに提出するものとする。

5.更新手続き
(1) 大学間交流協定,学生交流協定及び大学間覚書の更新については,委員会において現行の協定の有効期間における交流実績及び更新しようとする期間の交流活動計画に基づき審議するものとする。
(2) 委員会は審議結果を副学長に報告するものとする。
(3) 副学長は,委員会の議に基づき,大学間交流協定,学生交流協定及び大学間覚書を更新することが適当であると判断した場合には,総長に提案するものとする。
(4) 部局レベル覚書,部局間交流協定又は部局間覚書を更新した場合には,部局長は報告書を作成のうえ,総長に速やかに提出するものとする。

6.国際交流協定等の署名者
(1) 大学間交流協定・学生交流協定・大学間覚書
  原則として,総長が署名するものとする。
  なお,相手方大学等の署名者により,副学長が署名することも出来るものとする。
(2) 部局レベル覚書・部局間交流協定・部局間覚書
  原則として,部局長等が署名するものとする。

7.その他
(1) 大学間交流協定,学生交流協定及び大学間覚書の締結を提案する場合の提案書には,相手方大学等の概要,過去5年間程度の交流実績,有効期限までの交流計画等を明記し,協定書(案)又は覚書(案)を添付するものとする。
(2) この申し合わせに定めるもののほか,手続きに関し必要な事項は委員会が別に定める。


別紙様式
1)大学間交流協定締結に関する提案書
2)学生交流協定締結に関する提案書
3)大学間交流協定に基づく覚書締結に関する提案書
年  月  日
     

1.責任部局長氏名*
  関係部局長氏名*
2.相手大学等名(国名)
3.提案理由
4.相手大学等との交流実績(過去5年間)
5.相手大学等との交流計画
  (協定又は覚書を締ぼうとする期間における計画を具体的に)
6.相手大学等の概要及び交渉の経緯
・添付書類
 (1) 協定書(案)・覚書(案)
 (2) 相手大学の締結合意に係る文書等
(注)*複数部局の教職員が提案する場合には,責任者所属氏名及び関係者所属氏名を記載すること。



国際交流協定締結に関する手続き(流れ図) I
国際交流協定締結に関する手続き(流れ図) I


国際交流協定締結に関する手続き(流れ図) II
国際交流協定締結に関する手続き(流れ図) II

学生交流に関する覚書の締結に係る手続き(流れ図) III
学生交流に関する覚書の締結に係る手続き(流れ図) III

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