北海道大学における国際交流協定締結に関する手続き |
平成15年9月3日
国際交流委員会決定 |
本学と外国の大学等との国際交流協定締結に関する手続きについては,下記のとおり取り扱うものとする。
1.大学間交流協定
(1) 各部局等(以下「部局」という。)又は異なる部局に所属する複数の教職員が,大学間交流協定を締結しようとする場合は,別紙「大学間交流協定に関する提案書」(以下「提案書」という。)を作成のうえ,副学長(国際交流担当)(以下「副学長」という。)に申し出るものとする。
(2) 総長の発意により大学間交流協定を締結しようとする場合又は海外の大学等から総長に交流協定締結の申し出があった場合には,国際交流委員会(以下「委員会」という。)に付託するものとする。
(3) 副学長は,(1)により申し出のあった協定について,検討に値すると判断した場合には,委員会に速やかに付託するものとする。
(4) 委員会は,国際交流協定に関する基本方針,過去の交流実績及び今後の交流計画等に基づき適否を審議のうえ,審議結果を副学長に報告するものとする。
(5) 副学長は,委員会の議に基づき,相手方大学等との間で協定を締結することが適当であると判断した場合には,総長に提案するものとする。
(6) 総長は,国際交流委員会で審議された大学間交流協定(案)を評議会に諮り,その了承を得て,当該協定を締結するものとする。
2.学生交流協定
(1) 部局又は異なる部局に所属する複数の教職員が,学生交流協定を締結しようとする場合は,提案書を作成のうえ,副学長に申し出るものとする。
(2) 総長の発意により学生交流協定を締結しようとする場合又は海外の大学等から総長に学生交流協定締結の申し出があった場合には,委員会に付託するものとする。
(3) 副学長は,(1)により申し出のあった協定について,検討に値すると判断した場合には,委員会に速やかに付託するものとする。
(4) 委員会は,国際交流協定に関する基本方針,過去の交流実績及び今後の交流計画等に基づき適否を審議のうえ,審議結果を副学長に報告するものとする。
(5) 副学長は,委員会の議に基づき,相手方大学等との間で協定を締結することが適当であると判断した場合には,総長に提案するものとする。
(6) 総長は,国際交流委員会で審議された学生交流協定(案)を評議会に諮り,その了承を得て,当該協定を締結するものとする。
3.部局間交流協定
(1) 部局間交流協定は,各部局等の責任において締結するものとする。
(2) 部局間交流協定を締結した場合には,当該部局等の長(以下「部局長」という。)は,別紙「部局間交流協定等締結(新規・更新)について(報告)」(以下「報告書」という。)を作成のうえ,総長に速やかに提出するものとする。
4.覚書
(1) 大学間覚書を締結しようとする場合には,提案書を作成のうえ,副学長に申し出るものとする。
(2) 副学長は,(1)により申し出のあった大学間覚書について,検討に値すると判断した場合には,委員会に速やかに付託するものとする。
(3) 委員会は審議結果を副学長に報告するものとする。
(4) 副学長は,委員会の議に基づき,大学間覚書を締結することが適当であると判断した場合には,総長に提案するものとする。
(5) 部局レベル覚書又は部局間覚書を締結しようとする場合には,部局の責任において締結するものとする。
(6) 部局レベル覚書又は部局間覚書を締結した場合には,部局長は報告書を作成し総長に速やかに提出するものとする。
5.更新手続き
(1) 大学間交流協定,学生交流協定及び大学間覚書の更新については,委員会において現行の協定の有効期間における交流実績及び更新しようとする期間の交流活動計画に基づき審議するものとする。
(2) 委員会は審議結果を副学長に報告するものとする。
(3) 副学長は,委員会の議に基づき,大学間交流協定,学生交流協定及び大学間覚書を更新することが適当であると判断した場合には,総長に提案するものとする。
(4) 部局レベル覚書,部局間交流協定又は部局間覚書を更新した場合には,部局長は報告書を作成のうえ,総長に速やかに提出するものとする。
6.国際交流協定等の署名者
(1) 大学間交流協定・学生交流協定・大学間覚書
原則として,総長が署名するものとする。
なお,相手方大学等の署名者により,副学長が署名することも出来るものとする。
(2) 部局レベル覚書・部局間交流協定・部局間覚書
原則として,部局長等が署名するものとする。
7.その他
(1) 大学間交流協定,学生交流協定及び大学間覚書の締結を提案する場合の提案書には,相手方大学等の概要,過去5年間程度の交流実績,有効期限までの交流計画等を明記し,協定書(案)又は覚書(案)を添付するものとする。
(2) この申し合わせに定めるもののほか,手続きに関し必要な事項は委員会が別に定める。 |