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北海道大学通則の一部を改正する規程 |
(平成15年12月17日海大達第122号) |
本学医学部に保健学科が設置され,当該学科に講座が置かれたこと,及び国立学校における授業料その他の費用に関する省令の一部を改正する省令(平成14年文部科学省令第27号)が施行されたことに伴い,所要の改正を行うとともに,併せて規定の整備を行ったものです。 |
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北海道大学大学院通則の一部を改正する規程 |
(平成15年12月17日海大達第123号) |
1)大学院設置基準第15条の規定により準用する大学設置基準第30条の2の規定に基づき本学大学院において長期にわたる教育課程の履修を認めることができることとしたこと,2)学校教育法の一部を改正する法律(平成14年法律第118号)の施行により大学院の目的等が改められたこと,3)学校教育法施行規則等の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第15号)の施行により修士課程の目的及び博士後期課程の修了要件が改められたこと,並びに 4)学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第41号)の施行により大学院への入学資格が改められたことに伴い,所要の改正を行うとともに,併せて 5)規定の整備を行ったものです。 |
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北海道大学大学院法学研究科規程の一部を改正する規程 |
(平成15年12月17日海大達第124号) |
学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第41号)の施行により大学院への入学資格が改められ,北海道大学大学院通則の一部が改正されたことに伴い,所要の改正を行ったものです。 |
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北海道大学国際交流科目規程の一部を改正する規程 |
(平成15年12月17日海大達第125号) |
本学の国際交流科目を整備充実し,より適切な教育効果を期するため,所要の改正を行ったものです。 |
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北海道大学科目等履修生規程の一部を改正する規程 |
(平成15年12月17日海大達第126号) |
平成15年3月20日付け文部科学省高等教育局長通知により,大学設置基準第29条(大学以外の教育施設等における学修),短期大学設置基準第15条(短期大学又は大学以外の教育施設等における学修)及び高等専門学校設置基準第20条(高等専門学校以外の教育施設等における学修等)の規定に基づく措置により,国立大学,国立短期大学及び国立高等専門学校の授業科目を履修する者のうち,国立の学生に係る授業料,入学料及び検定料を徴収しないものとされたことに伴い,所要の改正を行うとともに,併せて規定の整備を行ったものです。 |
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