お知らせ

〈共済組合員の皆様へ〉
 被扶養者の認定又は取消等の届出は速やかに 

 新たに被扶養者として認定となる場合,又は被扶養者としての資格を失う場合は,組合員証を添えて「被扶養者申告書」を下記の添付書類とともに,速やかに(30日以内)所属部局の共済事務担当係へ提出願います。
 なお,届出が30日を超えると,組合員の皆様に不利益が生じる場合がありますのでご注意願います。

○新たに被扶養者となる場合(認定)
1.子供が生まれたとき…戸籍謄本
2.結婚したとき…………戸籍謄本,扶養の申立書等
3.会社を退職したとき…戸籍謄本,扶養の申立書及び雇用保険関係書類等
配偶者の認定の場合は,同時に国民年金の変更手続きも必要となります。詳細につきましては,所属部局の共済事務担当係へお問い合わせください。

○被扶養者が満22歳に達し,翌年度以降も引き続き扶養する場合(認定更新)
1. 学 生…扶養の申立書及び在学証明書(平成19年4月以降の発行年月日のものとする)
2. 無 職…扶養の申立書及び前年分(平成18年分)の所得の内訳が証明された所得(課税)証明書(市町村交付)
平成19年4月中に,速やかに手続きをお願いします。
所得(課税)証明書については,例年5月中旬以降より前年分の所得内訳が証明されたものが交付されるため,5月中旬以降速やかに提出願います。

○被扶養者としての資格を失う場合(取消)

1.就職したとき………採用の辞令の写し又は就職証明書等(採用後の発行年月日のものに限る)
2.死亡したとき………戸籍謄本又は埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し
3.所得が増えたとき…給与支給証明書,年金受給者の場合は年金証書又は年金改定通知書の写し
将来に向かって1年間(暦年ではない)に130万円以上,又は月額108,334円以上の収入が2〜3ヶ月続けて見込まれるとき(その後,無職無収入となることが確定している場合も含む)は,恒常的所得とみなし,見込まれる時点において取消となります。
給与所得とは,通勤手当や賞与等の諸手当を含み,税金等控除前の給与所得総額を指します。手取りの金額ではありませんのでご注意願います。
事業所得等については,経費の考え方が所得税法上とは異なりますのでご注意願います。

〈注 意〉
被扶養者としての資格を失っているにもかかわらず,扶養取消の手続きをせずに医療機関等で組合員証を使用した場合は,後日その分の医療費を返還していただくことになります。
 特に,例年9月の組合員証等の検認時,あるいは所得税法上の所得調査等の関係で所得額超過が発覚し,高額な返還金が発生する事例が数多く見受けられますのでご注意願います。
取消の届出が30日を超えてなされた場合は,上記の添付書類の他に「遅延申立書」が必要となります。
(届出の遅延につきましては,財務省等の監査時においても厳しい指摘を受けていることから,速やかに届出をお願いします。)
戸籍謄本等の証明書類につきましては,3ヶ月以内に発行されたものを添付願います。
共済組合への提出書類の訂正は必ず訂正印を使用願います。(砂消・ホワイト不可)
申告書,申立書等の申告者等氏名については,必ず署名(ゴム印等不可)となりますのでご注意願います。
申告書等への押印については,シャチハタ以外の印鑑を使用し,鮮明に押印願います。

 上記については一般的な例であり,この他にも認定又は取消の対象に該当する場合がありますので,被扶養者に異動があったときは,速やかに所属部局の共済事務担当係にご相談願います。
(文部科学省共済組合北海道大学支部)

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