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国立大学法人北海道大学男女共同参画委員会規程の一部を改正する規程 |
(平成19年8月3日海大達第223号) |
本年4月1日付けで本学の教育研究組織が改廃されたこと及び国立大学法人北海道大学部局長等連絡会議規程の一部を改正したことに伴い,所要の改正を行ったものです。(ただし,改正後の第3条第1項第8号の規定は,平成19年4月1日から適用。) |
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国立大学法人北海道大学総長室規程の一部を改正する規程 |
(平成19年8月28日海大達第224号) |
本年7月23日付けで国立大学法人北海道大学における研究活動上の不正行為に関する規程及び国立大学法人北海道大学における研究費の不正使用に関する規程が制定されたことに伴い,本学における研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用の防止に関する事項について,研究戦略室で企画及び立案することを明確にするため,所要の改正を行ったものです。 |
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