(1) |
被扶養者としての資格を失っているにもかかわらず,扶養取消の手続きをせずに医療機関等で組合員証を使用した場合は,後日その分の医療費を返還していただくことになります。
特に,例年9月の組合員証等の検認時,あるいは所得税法上の所得調査等の関係で所得額超過が発覚し,高額な返還金が発生する事例が数多く見受けられますのでご注意願います。 |
(2) |
取消の届出が30日を超えてなされた場合は,上記の添付書類の他に「遅延申立書」が必要となります。(届出の遅延につきましては,財務省等の監査時においても厳しい指摘を受けていることから,速やかに届出をお願いします。) |
(3) |
認定・取消,いずれの場合も必ず事実発生日を確認できる公的な書類及び証明書等の添付が必要となります。申立書のみでの認定・取消をすることはできませんので,ご承知おき願います。 |
(4) |
戸籍謄本等の証明書類については,3ヶ月以内に発行されたものを添付願います。 |
(5) |
共済組合への提出書類の訂正は,必ず訂正印を使用願います。(砂消・ホワイト不可) |
(6) |
申告書,申立書等の申告者等氏名については,必ず署名(ゴム印等不可)となりますのでご注意願います。 |
(7) |
申告書等への押印については,シャチハタ以外の印鑑を使用し,鮮明に押印願います。 |