国立大学法人北海道大学産業イノベーション事業による設備利用規程の一部を改正する規程
(平成23年8月23日海大達第164号)
文部科学省が所管する研究開発施設共用等促進費補助金の交付を受けて,創成研究機構が行う産業イノベーション事業において利用させる設備の利用料を免除することができる場合の条件を見直すことに伴い,所要の改正を行ったものです。(平成23年4月1日適用)