- 国立大学法人北海道大学嘱託職員就業規則の一部を改正する規則
- (平成24年6月1日海大達第80号)
- 国立大学法人北海道大学役員給与規程の一部を改正する規程
- (平成24年6月1日海大達第81号)
- 国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部を改正する規程
- (平成24年6月1日海大達第82号)
- 国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員給与規程の一部を改正する規程
- (平成24年6月1日海大達第83号)
- 国立大学法人法第35条の規定により準用される独立行政法人通則法第63条第3項の規定を踏まえ,職員の給与について,社会一般の情勢に適合したものとし,かつ,国家公務員の給与水準を十分考慮して国民の理解が得られる適正なものとするため,(1)50歳台以上の職員に重点を置いて基本給月額を引き下げること,(2)平成18年4月の基本給の切替えに伴う経過措置にかかる算定の基礎額を引き下げるとともに支給期間を平成26年3月31日までとすること,並びに(3)36歳未満の職員で平成19年1月1日,平成20年1月1日又は平成21年1月1日に昇給等をした職員の号俸を調整することに伴い,所要の改正を行ったものです。(国立大学法人北海道大学役員給与規程の一部を改正する規程は,平成24年4月1日適用)