- 国立大学法人北海道大学役員退職手当規程の一部を改正する規程
- (平成25年3月1日海大達第12号)
- 国立大学法人法第35条の規定により準用される独立行政法人通則法第52条第3項の規定及び国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等に係る閣議決定における各法人への要請を踏まえ,役員の退職手当について,社会一般の情勢に適合したものとし,かつ,国家公務員の支給水準を十分考慮して国民の理解が得られる適正なものとするため,退職手当の支給水準を段階的に引き下げることに伴い,所要の改正を行ったものです。(平成25年1月1日適用)
- 国立大学法人北海道大学職員退職手当規程等の一部を改正する規程
- (平成25年3月1日海大達第13号)
- 国立大学法人法第35条の規定により準用される独立行政法人通則法第63条第3項の規定及び国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等に係る閣議決定における各法人への要請を踏まえ,職員の退職手当について,社会一般の情勢に適合したものとし,かつ,国家公務員の支給水準を十分考慮して国民の理解が得られる適正なものとするため,退職手当の基本額に乗じる調整率を「100分の104」から「100分の87」へ段階的に引き下げること,及び平成18年3月31日以前から在職する職員に係る経過措置について,退職手当の支給水準を引き下げることに伴い,所要の改正を行ったものです。