お知らせ

共済組合員の皆様へ

 被扶養者の認定又は取消等の届出は速やかに

 新たに被扶養者として認定となる場合,又は被扶養者としての資格を失う場合は,組合員証を添えて「被扶養者申告書」を下記の添付書類とともに,速やかに(30日以内)所属部局の共済事務担当へ提出願います。
 なお,届出が30日を超えると,組合員の皆様に不利益が生じる場合がありますので,ご注意願います。

新たに被扶養者となる場合(認定)

被扶養者が24年度中に満22歳に達し,25年度以降も引き続き扶養する場合(認定更新)

 「扶養の申立書(認定更新用)」のみ添付してください。
 その他の添付書類(学生:在学証明書等,無職:所得証明書,アルバイト等:給与支給(見込)証明書等)は,9月の被扶養者の確認時に提出願います。
 ※平成25年4月中に,速やかに手続きをお願いします。

被扶養者としての資格を失う場合(取消)

将来に向かって1年間(注1)に130万円以上の収入が見込まれるときは,恒常的所得とみなし,見込まれる時点(給与の支給日ではなく,就労開始日等,被扶養者としての要件を欠くに至った事実が生じた日)において取消となります。
(注1) 暦年(1月〜12月)又は会計年度(4月〜翌年3月)という特定の期間の所得ではなく,どの時点からも将来にわたり見込まれる所得です。
年末調整における所得の見方とは異なりますので,ご注意願います。
130万円を12ヶ月で割った108,333円を月額の限度額として参考にしてください。
給与所得とは,通勤手当や賞与等の諸手当を含み,税金等控除前の給与所得総額を指します。手取りの金額ではあませんので,ご注意願います。
収入がある方は,「給与収入(見込)等証明書」と1年間で130万円を超えないこと等を記載した「念書」(就労する本人と組合員)を認定時や要件の確認時等に提出していただきます。その際,3ヶ月平均で,108,333円を超える月があるときは,どうして,月額が108,333円を超過するかの具体的理由を申立書に追記してください。
給与支給(見込)等証明書の様式については,所属部局の共済事務担当より指定された様式を使用し提出願います。
自営業の方は毎月の収支がわかるように帳簿等をご用意願い,認定取消・認定継続の判断としてください。その上で収入が多い月に注意し,速やかに所属部局の共済事務担当にご相談ください。
事業所得等については,必要経費の考え方が所得税法上とは異なり限定されますので,ご注意願います。

注 意

(1) 被扶養者としての資格を失っているにもかかわらず,扶養取消の手続きをせずに医療機関等で組合員証を使用した場合は,後日その分の医療費を返還していただくことになります。
特に,例年9月の組合員証等の扶養の確認時,あるいは所得税法上の所得調査等の関係で所得額超過が発覚し,高額な返還金が発生する事例が数多く見受けられますので,ご注意願います。
(2) 取消の届出が30日を超えてなされた場合は,上記の添付書類の他に「遅延申立書」が必要となります。(届出の遅延につきましては,財務省等の監査時においても厳しい指摘を受けていることから,速やかに届出をお願いします。)
(3) 認定・取消,いずれの場合も必ず事実発生日を確認できる公的な書類及び証明書等の添付が必要となります。申立書のみでの認定・取消をすることはできませんので,ご承知おき願います。
(4) 戸籍謄本等の証明書類については,3ヶ月以内に発行されたものを添付願います。
(5) 共済組合への提出書類の訂正は,必ず訂正印を使用願います。(砂消・ホワイト不可)
(6) 申告書,申立書等の申告者等氏名については,必ず署名(ゴム印等不可)となりますので,ご注意願います。
(7) 申告書等への押印については,シャチハタ以外の印鑑を使用し,鮮明に押印願います。
(8) 申告書の申告年月日,申立書の記載年月日は訂正せず,申告書等を書き直してください。
 上記については一般的な例であり,この他にも認定又は取消の対象に該当する場合がありますので,被扶養者に異動があったときは,速やかに所属部局の共済事務担当にご相談願います。(※アルバイト等(事業所得及び雑所得(資産運用により生じた収入を含む)の月収入総額(通勤手当等含む)が3ヶ月平均で,108,334円以上となった場合は,直ちに給与証明書を取り寄せ,見込みが年額130万円以上の場合は認定取消の書類を,年額130万円未満の場合は,その旨の申立書を所属部局の共済事務担当へ提出してください。)
 なお,引越しをされて住所が変更になった場合は,「記載事項変更申告書」を所属部局の共済事務担当へ提出願います。その場合,組合員証等の住所はご本人で修正願います。

(文部科学省共済組合北海道大学支部)

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