国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程の一部を改正する規程
(平成27年8月1日海大達第221号)
国際本部の本部長付として採用する教授,准教授及び講師並びに遺伝子病制御研究所の所長付として採用する准教授について,大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第1号の規定に基づき任期を定めることに伴い,所要の改正を行ったものです。
北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター規程の一部を改正する規程
(平成27年8月1日海大達第222号)
人獣共通感染症リサーチセンターにザンビア拠点を設置することに伴い,所要の改正を行ったものです。