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この度,法学部及び大学院法学研究科と延世大学校法科大学及び同法務大学院との間で,学術交流協定が締結されたので,その経緯をご紹介したい。法学部及び大学院法学研究科としては,昨年5月にウィスコンシン大学ロースクールと交流協定を締結したのに引き続く学部間協定の締結である。これによって法学部及び大学院法学研究科は,現在世界の6か国,および1地域の法学部との間で交流協定があることとなった。なお,延世大学校との関係では,すでに,1990年以来本学経済学部と延世大学校商経大学との間に学部間交流協定がある。
法学部と延世大学校法科大学を中心とする日韓比較法文化研究をテーマとする国際学術共同研究は,文部省の科学研究費を基盤として,1992年から8年続いている。共同研究の日本側の研究代表者は法学部及び大学院法学研究科の今井弘道教授が,韓国側は延世大学校の梁承斗教授が務められた。日本人が法文化というものを考える場合,それを欧米と日本との間の比較として考えるのが,これまでの普通のやりかたであった。ところで,日本の法文化と韓国の法文化は類似しているが,それでも違うところもある。その共通点と違いとを浮き彫りにすれば,日本の法文化の特質はもっと具体的に明らかになるはずである。要するに,欧米と日韓という二重の比較の視野をもつことで,日本の法文化の特質もより明らかになることが期待される。その研究は,まさしくこの共通性と差異とを日々実感しながらの交友関係を通じて行われ,そのことで,共通性と差異への感性という,アジアの将来を考える上で必要な資質が鍛えられた。共同研究の一環として,双方の関係者はほぼ毎年それぞれの美しいキャンパスを相互に訪問しあい,また,とくに梁承斗教授には短期間であったが,法学部の客員教授として来ていただき,講義をしていただいた。このたび,限られたスタッフだけの交流に終わらせないで,法学部全体の永続的な関係に発展させようという機運が双方に高まり,学術交流協定を締結する運びとなった。 具体的には,本年1月31日に本学法学部及び大学院法学研究科を代表して松村良之学部長が日本語及び韓国語の協定書に署名したものを,延世大学校側に送付し,それらに延世大学校法科大学を代表して朴吉俊法科大学長が,また,延世大学校法務大学院を代表して梁承斗法務大学院長が署名されて協定が発効した。なお,今春,梁承斗教授は延世大学校を定年退官されたので,まことによい置きみやげを残されたと関係者一同感謝している。 (法学部)
締結された協定書 |
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