第 |
2 投票所及び当該投票所で投票する投票者の所属部局等は,別表に掲げるとおりとする。
ただし,第6で定める立会い評議員は,立ち会い先の投票所において投票するものとする。 |
第 | 3 やむを得ない理由により指定された投票所以外の投票所で投票しようとする者は,投票日の3日前までにその旨を所定の様式により評議会議長に届け出て,承認を得るものとする。 |
第 | 4 各投票所における投票事務の管理は,投票所を設置する部局の長(以下「投票事務管理者」という。)が行うものとする。ただし,投票事務管理者が総長候補者となったとき又は事故等があったときに備えて,投票事務管理者は,補欠の投票事務管理者を定めておくものとする。 |
第 | 5 各投票所における投票事務は,投票者の所属部局等の事務部が協力して行うものとする。 |
第 | 6 各投票所(水産科学研究科を除く。)の投票に際しては,他部局の評議員及び事務局職員が立ち会うものとし,各投票所に立ち会う評議員(以下「立会い評議員」という。)及び事務局職員は,評議会議長が指名するものとする。 |
第 | 7 投票事務管理者は,投票者に対し投票所入場券の提示を求め,投票者名簿と照合し,本人であることを確かめ,投票者名簿及び投票所入場券の該当欄に捺印のうえ,投票用紙を渡すものとする。 |
第 | 8 投票事務管理者は,投票終了後立会い評議員とともに投票箱を厳封のうえ,開票場に搬送し,評議会議長に投票状況を報告するものとする。 |
第 | 9 開票場は,北海道大学事務局大会議室とする。 |
第 | 10 評議会議長は,教授(評議員を除く。),助教授,講師及び助手のうちそれぞれの年長者各1名の立ち会いの上で開票するものとする。ただし,助手の立ち会いについては,第二次選挙以降の各開票の場合に限る。 |
第 | 11 開票は,各投票所の投票者数と投票総数とを照合した後,各投票箱の票を一括して行うものとする。 |
第 | 12 開票の結果は,その都度公示するものとする。 |
第 | 13 第一次候補者(辞退者を除く。)に係る履歴等の情報は,1月30日(火)午後1時から選挙が終了するまでインターネットの北海道大学ホームページで提供するものとする。 |