開示請求の主な流れ
開示請求に関する相談
請求内容の特定
法人文書ファイル管理簿や窓口における打合せ等により、開示請求する内容(法人文書)を決めます。
原
則
30
日
以
内
開示請求書の提出
(開示請求手数料の納付)
開示請求書に所要の記載事項を記入し、開示請求手数料(法人文書1件につき 300円)を添えて提出願います。また、郵送にて請求の場合は請求書郵送時に現金書留等により納付願います。
開示請求書の補正
開示請求書の記載内容に不備等があった場合に必要になります。ただし、この補正を行っている期間は開示決定等の期限の30日には参入されません。
開示・不開示の決定
30
日
以
内
開示決定通知書等の受領
開示決定等に不服がある場合
審査請求
開示の実施方法等申出書の提出
(開示実施手数料の納付/
手数料の減免手続き)
総務省情報公開・個人情報保護審査会
法人文書の開示実施
(閲覧・写しの交付など)
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