○北海道大学医学部教授会内規
平成12年3月16日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院医学研究院・大学院医学院・医学部組織運営内規第23条第2項の規定に基づき、北海道大学医学部教授会(以下「学部教授会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(構成)
第2条 学部教授会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 医学部を担当する大学院医学研究院、北海道大学病院(次条において「病院」という。)及び大学院保健科学研究院の専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)
(2) 北海道大学病院長
(審議事項)
第3条 学部教授会は、医学部に関する事項で、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条各号に掲げる事項(病院の人事に関する事項にあっては、医学部を担当する者に限る。次項において同じ。)を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 学部教授会は、前項に定める事項のほか、医学部に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 規程等の制定及び改廃に関する事項(病院に係るものを除く。)
(2) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(3) 予算及び決算に関する事項(病院に係るものを除く。)
(4) 学科、学科目及び附属施設の設置及び改廃に関する事項
(5) 学生の課外活動その他学生生活に関する事項
(6) その他教育、研究及び運営に関する重要事項(病院に係るものを除く。)
4 前項の規定により、学科会議が行った議決は、学部教授会の議決とすることができる。
(招集及び議長)
第4条 医学部長(以下「学部長」という。)は、必要の都度、学部教授会を招集し、その議長となる。
2 学部長に事故があるときは、あらかじめ学部長の指名した構成員がその職務を代行する。
3 学部長は、学部教授会を招集するときは、招集しようとする日の前日までに審議事項、日時及び場所を構成員に通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。
(定足数及び議決)
第5条 学部教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
3 学部教授会の議決は、特に定めのあるものを除き、出席した構成員の過半数をもって決する。
(学科会議)
第6条 学部教授会に、学部教授会の運営を円滑に行うため、学科会議を置く。
2 前項の学科会議は、医学科会議及び保健学科会議とする。
(学部教授会の非公開)
第7条 学部教授会は、原則として非公開とする。
(代理出席)
第8条 構成員が都合により学部教授会に出席できない場合は、構成員があらかじめ指名した当該教室等の准教授を代理として出席させることができる。ただし、代理として出席したものは、議決に加わることができない。
(構成員以外の者の出席)
第9条 学部教授会が必要と認めたときは、学部教授会に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(議事録の作成及びその取扱い)
第10条 学部長は、学部教授会の議事について議事録を作成し、これを保管するものとする。
2 議事録は、構成員以外の者に閲覧させることはできない。ただし、学部長が必要と認めたときは、この限りでない。
(庶務)
第11条 学部教授会の庶務は、医学系事務部総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか、学部教授会の運営に関し必要な事項は、学部教授会が定める。
附則
1 この内規は、平成12年4月1日から施行する。
2 北海道大学医学部教授会内規(昭和51年12月23日制定)は、廃止する。
附則(平成15年10月1日)
この内規は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この内規は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この内規は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日)
この内規は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月11日)
この内規は、令和3年11月16日から施行する。