○北海道大学薬学部長候補者選考内規

平成10年4月1日

制定

(目的)

第1条 この内規は、北海道大学薬学部長(以下「学部長」という。)の候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考の時期)

第2条 候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 学部長の任期が満了するとき

(2) 学部長が辞任を申し出て学部教授会(以下「教授会」という。)の了承を得たとき

(3) 学部長が欠けたとき

2 候補者の選考は、前項第1号に該当する場合においては、当該任期が満了する日の1月以前に実施し、同項第2号又は第3号に該当する場合においては、速やかに実施するものとする。

(被選考資格者)

第3条 候補者の被選考資格者は、北海道大学薬学部(以下「学部」という。)専任の教授とする。

(選挙の実施)

第4条 候補者の選考に先立って、推薦選挙(以下「選挙」という。)を実施する。

2 選挙は、実施日の10日以前に公示するものとする。

3 選挙は、選挙資格者の3分の2以上の投票によって成立する。

4 選挙の管理は、教授会が行う。

(選挙資格者)

第5条 選挙資格者は、学部専任の教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員を含む。)とする。

2 前項の選挙資格は、選挙を公示した日にこれを有していなければならない。

(選挙の方法)

第6条 選挙は、第3条に規定する被選考資格者について、単記無記名による投票を行い、有効投票の過半数の得票者を選挙における当選者とする。

2 前項の投票において、有効投票の過半数の得票者がない場合は、得票多数の2名(ただし、末位に得票同数者があるときは、これを加える。)について再投票を行う。

(教授会の候補者選考)

第7条 教授会は、前条の規定による選挙結果を参考にし、第3条に規定する被選考資格者全員について、単記無記名による投票を行い、有効投票の過半数の得票者を候補者とする。ただし、有効投票の過半数の得票者がない場合は、得票多数の2名(末位に得票同数者があるときは、年長者とする。)について再投票を行い、得票多数の者を候補者とし、得票同数の場合は年長者とする。

(再選)

第8条 学部長は、1回に限り再選されることができる。

(改正)

第9条 この内規の改正は、教授会において出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。

(雑則)

第10条 この内規に定めるもののほか、学部長候補者の選考に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が定める。

1 この内規は、平成10年4月1日から実施する。

2 北海道大学薬学部長候補者選考内規(昭和40年4月15日制定)は、廃止する。

(平成17年1月28日)

この内規は、平成17年1月28日から実施する。

(平成18年1月27日)

この内規は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年7月12日)

この内規は、平成25年7月12日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

北海道大学薬学部長候補者選考内規

平成10年4月1日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第9章 薬学部
沿革情報
平成10年4月1日 制定
平成17年1月28日 制定
平成18年1月27日 制定
平成25年7月12日 制定
平成27年4月1日 制定