○北海道大学薬学部長候補者選考内規
平成10年4月1日
制定
(目的)
第1条 この内規は、北海道大学薬学部長(以下「学部長」という。)の候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 学部長の任期が満了するとき
(2) 学部長が辞任を申し出て学部教授会(以下「教授会」という。)の了承を得たとき
(3) 学部長が欠けたとき
(被選考資格者)
第3条 候補者の被選考資格者は、北海道大学薬学部(以下「学部」という。)専任の教授とする。
(選挙の実施)
第4条 候補者の選考に先立って、推薦選挙(以下「選挙」という。)を実施する。
2 選挙は、実施日の10日以前に公示するものとする。
3 選挙は、選挙資格者の3分の2以上の投票によって成立する。
4 選挙の管理は、教授会が行う。
(選挙資格者)
第5条 選挙資格者は、学部専任の教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員を含む。)とする。
2 前項の選挙資格は、選挙を公示した日にこれを有していなければならない。
(選挙の方法)
第6条 選挙は、第3条に規定する被選考資格者について、単記無記名による投票を行い、有効投票の過半数の得票者を選挙における当選者とする。
2 前項の投票において、有効投票の過半数の得票者がない場合は、得票多数の2名(ただし、末位に得票同数者があるときは、これを加える。)について再投票を行う。
(再選)
第8条 学部長は、1回に限り再選されることができる。
(改正)
第9条 この内規の改正は、教授会において出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。
(雑則)
第10条 この内規に定めるもののほか、学部長候補者の選考に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が定める。
附則
1 この内規は、平成10年4月1日から実施する。
2 北海道大学薬学部長候補者選考内規(昭和40年4月15日制定)は、廃止する。
附則(平成17年1月28日)
この内規は、平成17年1月28日から実施する。
附則(平成18年1月27日)
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月12日)
この内規は、平成25年7月12日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。