○北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究センター規程

平成12年4月1日

海大達第57号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条第4項の規定に基づき、北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、法実務・行政実務・企業法務等に従事する高度職業人を養成するための実務志向型教育の充実及び法学政治学に関する先端分野の研究の推進を目的とする。

(部門)

第3条 センターに、次に掲げる部門を置く。

(1) ガバナンス部門

(2) 法動態部門

(3) グローバリゼイション部門

(職員)

第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(センター長)

第5条 センター長は、北海道大学大学院法学研究科(以下「研究科」という。)の専任の教授をもって充てる。

2 センター長は、研究科長の監督の下に、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は、2年とする。

4 センター長は再任されることができる。ただし、引き続き再任された場合の任期は、前項の規定かかわらず、1年とする。

5 センター長の選考は、研究科長が推薦する候補者から、総長が行う。

6 センター長候補者の選考については、研究科長が別に定める。

(研究員)

第6条 センターに、研究員を置くことができる。

2 研究員は、北海道大学(以下「本学」という。)及び本学以外の大学等において、センターの目的と関連のある研究に従事している者をもって充てる。

3 研究員は、研究科長の推薦に基づき、総長が委嘱する。

4 研究員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。

(運営委員会)

第7条 センターに、北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については、研究科長が別に定める。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、研究科教授会の議を経て、研究科長が別に定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月16日海大達第61号)

この規程は、平成13年5月16日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第131号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第118号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究センター規程

平成12年4月1日 海大達第57号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第1章 法学研究科
沿革情報
平成12年4月1日 海大達第57号
平成13年5月16日 海大達第61号
平成16年4月1日 海大達第131号
平成27年4月1日 海大達第118号