○北海道大学大学院歯学研究院教授候補者選考内規

平成12年2月17日

制定

(趣旨)

第1条 北海道大学大学院歯学研究院(以下「本研究院」という。)教授会における本研究院の教授候補者(以下「候補者」という。)の選考について、必要な事項はこの内規の定めるところによる。

(選考委員会)

第2条 教授会は、候補者を選考しようとするときは、そのつど教授候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設ける。

第3条 選考委員会は、教授会が選出した5名の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)をもって構成する。ただし、退職又は転出予定の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)は、委員となることができない。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 選考委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(候補者の選考)

第4条 選考委員会は、広く教授適任者を求めそのうちから候補予定者3名以内を選出し、これを教授会に報告する。

第5条 教授会は、前条の報告に基づき、候補予定者について、単記無記名投票を行い、総投票数の過半数を得た者を候補者とする。

2 前項において、過半数の得票者がないときは上位2名について、再投票を行い、総投票数の過半数の得票を得た者を候補者とする。

3 前項において、過半数の得票者がないときは、2名について再度投票を行い、得票多数の者を候補者とし、得票同数のときは、議長の決するところによる。ただし、この場合、有効投票が総投票数の3分の2以上でなければならない。

(雑則)

第6条 北海道大学大学院歯学研究院組織運営内規第10条第2項の規定は、教授候補者の選考には適用しない。

2 この内規の運用上疑義が生じた場合は、そのつど教授会で協議する。

3 この内規に定めるもののほか、この内規の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

この内規は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この内規は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この内規は、平成29年4月1日から施行する。

北海道大学大学院歯学研究院教授候補者選考内規

平成12年2月17日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第15章 歯学院及び歯学研究院
沿革情報
平成12年2月17日 制定
平成23年4月1日 制定
平成29年4月1日 制定