○北海道大学低温科学研究所教授会内規
昭和42年8月4日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学低温科学研究所規程(平成7年海大達第36号)第7条第2項の規定に基づき、北海道大学低温科学研究所教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に定める事項のほか、北海道大学低温科学研究所(以下「本研究所」という。)に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(3) 予算に関する事項
(4) 共同利用及び共同研究に関する事項(共同利用・共同研究に係る課題等の募集及び審査に関する事項を除く。)
(5) その他本研究所に関する重要事項
(組織)
第3条 教授会は、本研究所の専任の教授をもって組織する。
2 教授会が必要と認めたときは、本研究所の専任の准教授及び講師を教授会の構成員に加えることができる。
(招集及び議長)
第4条 所長は、教授会を招集し、その議長となる。
2 所長に事故があるときは、あらかじめ所長の指名した者がその職務を代行する。
3 教授会は、原則として毎月1回招集するものとする。ただし、所長が必要と認めるときは、臨時にこれを招集することができる。
4 所長は、教授会を招集しようとするとき、招集の日の前日までに審議事項、日時及び場所を構成員に通知しなければならない。
(定足数及び議決)
第5条 教授会は、別に定める場合を除き、構成員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 教授会の議事は、別に定める場合を除き、構成員の過半数でこれを決するものとする。
(構成員以外の者の出席)
第6条 教授会が必要と認めたときは、教授会に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(議事録の作成)
第7条 所長は、教授会の議事録を作成し、次回の教授会において、その承認を得なければならない。
(改正)
第8条 この内規の改正は、構成員の4分の3以上が出席した教授会において、構成員の3分の2以上の賛成を必要とする。
(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、所長が定める。
附則
この内規は、昭和42年8月4日から実施し、昭和42年4月1日から適用する。
附則
この内規は、平成7年4月1日から実施する。
附則
この内規は、平成12年9月7日から実施する。
附則
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成27年4月1日から施行する。