○北海道大学低温科学研究所長候補者選考内規

昭和56年12月15日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学低温科学研究所長候補者(以下「候補者」という。)の選考について必要な事項を定めるものとする。

(選考の時期)

第2条 候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当するときに行う。

(1) 所長の任期が満了するとき。

(2) 所長の辞任の申出を教授会の議を経て総長が認めたとき。

(3) 所長が欠けたとき。

2 候補者の選考は、前項第1号に該当するときは任期満了の一月以前に、同項第2号及び第3号に該当するときは速やかに行うものとする。

(被選考資格者)

第3条 候補者の被選考資格者は、北海道大学低温科学研究所(以下「本研究所」という。)の専任の教授とする。

(候補者の決定)

第4条 候補者の選考は選挙によるものとし、選出された候補者を教授会において決定する。

(選挙資格者)

第5条 選挙資格者(以下「有権者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 専任の教授、准教授、講師、助教

(2) 特任教員のうち当該任期満了後に引き続き専任の教員となることが確定している者

2 前項の選挙資格は選挙を公示した日に、これを有しなければならない。

3 選挙を公示した日から投票日までの全期間が海外渡航中の者又は休暇中である者は、選挙資格を有しないものとする。

(選挙の実施方法)

第6条 候補者の選挙は、次の各号の定めるところによる。

(1) 選挙は、有権者の3分の2以上の投票により成立し、有効投票の過半数を得た者を候補者とする。

(2) 有権者が選挙の当日に投票できない場合は、あらかじめ所長が交付する所定の用紙により、不在者投票をすることができる。ただし、この投票用紙は、選挙の投票開始時刻前に所長のもとに到着していなければならない。

(3) 第1号の選挙の結果、過半数を得た者がいない場合は、上位得票者2名(末位に得票同数の者がある場合は年長者とする。)について不在投票者を除く有権者の3分の2以上の投票により再投票を行い、得票多数者を候補者とする。

(4) 前号の再投票において、得票同数の場合は年長者を候補者とする。

2 投票は、単記無記名とする。

3 選挙の実施日時は、20日前までに公示及び有権者に文書をもって通知するものとする。

(無効投票)

第7条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

(1) 正規の用紙を用いないもの

(2) 2名以上の氏名を記載したもの

(3) 被選挙資格者以外の氏名を記載したもの

(4) 氏名の明らかでないもの

(選挙管理委員会)

第8条 選挙に関する事務を管理するため、選挙管理委員会を置く。

(候補者の辞退等)

第9条 候補者となった者は、辞退することができない。ただし、教授会においてやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

2 候補者となった者が辞退した時は、第6条の規定により再選挙を行う。

(任期)

第10条 所長の任期は、2年とする。

2 所長は、再任されることができる。ただし、通算して4年を超えて在任することはできない。

(雑則)

第11条 この内規の実施に関し必要な事項は、教授会の議を経て、所長が定める。

1 この内規は昭和56年12月15日から施行する。

2 北海道大学低温科学研究所長候補者選考内規(昭和52年3月16日施行)は、廃止する。

1 この内規は、平成5年10月25日から施行し、平成5年9月22日から適用する。

2 この内規適用の際、現に所長の職にある者の任期は、改正後の北海道大学低温科学研究所長候補者選考内規第10条本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この内規は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この内規は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月1日)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年11月4日)

この内規は、平成22年11月4日から施行する。

(平成24年10月4日)

この内規は、平成24年10月4日から施行する。

(平成27年4月1日)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

北海道大学低温科学研究所長候補者選考内規

昭和56年12月15日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 附置研究所/第1章 低温科学研究所
沿革情報
昭和56年12月15日 制定
平成17年4月1日 制定
平成19年2月1日 制定
平成22年11月4日 制定
平成24年10月4日 制定
平成27年4月1日 制定