○北海道大学電子科学研究所規程

平成4年4月10日

海大達第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第29条第4項の規定に基づき、北海道大学電子科学研究所(以下「本研究所」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本研究所は、電子科学に関する学理及びその応用の研究を行うことを目的とする。

(研究部門及び研究分野)

第3条 本研究所に、次の表の左欄に掲げる研究部門を置き、当該研究部門の研究分野は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

研究部門

研究分野

光科学

光システム物理、ナノ材料光計測、コヒーレント光、極微システム光操作

物質科学

フォトニックナノ材料、スマート分子材料、ナノ構造物性、インタラクション機能材料

生命科学

光情報生命科学、生体分子デバイス

連携

社会連携客員、拠点アライアンス連携、台湾国立陽明交通大学理学院連携、人間知・脳・AI研究教育センター連携

(共創研究支援部)

第3条の2 本研究所に、電子科学に関する融合的な研究の実施を支援し、他の研究機関等との連携を推進するため、共創研究支援部を置く。

2 共創研究支援部の組織及び運営については、別に定める。

(附属の研究施設)

第4条 本研究所に、次に掲げる附属の研究施設を置く。

グリーンナノテクノロジー研究センター

社会創造数学研究センター

2 前項の研究施設の組織及び運営については、別に定める。

(職員)

第5条 本研究所に、所長その他必要な職員を置く。

(所長)

第6条 所長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

2 所長は、本研究所の業務を掌理する。

(副所長)

第7条 本研究所に、副所長を置く。

2 副所長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

3 副所長は、所長の職務を助け、所長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 副所長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、所長の任期の末日以前とする。

5 副所長は、再任されることができる。

6 副所長は、所長の推薦に基づき、総長が任命する。

(教授会)

第8条 本研究所に、本研究所に関する重要事項を審議するため、北海道大学電子科学研究所教授会(次項及び第10条において「教授会」という。)を置く。

2 教授会の組織及び運営については、教授会の議を経て所長が別に定める。

(研究生)

第9条 本研究所において特定の専門事項について研究しようとする者があるときは、本研究所において適当と認め、かつ、支障のない場合に限りこれを研究生として許可する。

2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、本研究所の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て所長が定める。

1 この規程は、平成4年4月10日から施行する。

2 この規程施行の際現に北海道大学応用電気研究所規程(昭和42年海大達第8号)第7条第1項の規定により研究生として入学を許可されて在学する者は、北海道大学電子科学研究所規程第8条第1項の規定による研究生として入学を許可されたものとみなす。

(平成14年4月1日海大達第27号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第137号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月21日海大達第223号)

この規程は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第115号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日海大達第219号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年10月1日海大達第251号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年10月1日海大達第142号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第112号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第69号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日海大達第106号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第148号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月19日海大達第118号)

この規程は、平成28年7月19日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

(平成30年6月1日海大達第92号)

この規程は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年3月1日海大達第12号)

この規程は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年6月1日海大達第110号)

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年10月1日海大達第145号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第102号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

北海道大学電子科学研究所規程

平成4年4月10日 海大達第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 附置研究所/第2章 電子科学研究所
沿革情報
平成4年4月10日 海大達第17号
平成14年4月1日 海大達第27号
平成16年4月1日 海大達第137号
平成16年4月21日 海大達第223号
平成17年4月1日 海大達第115号
平成17年10月1日 海大達第219号
平成19年10月1日 海大達第251号
平成20年10月1日 海大達第142号
平成22年4月1日 海大達第112号
平成24年4月1日 海大達第69号
平成25年10月1日 海大達第106号
平成27年4月1日 海大達第148号
平成28年7月19日 海大達第118号
平成30年6月1日 海大達第92号
令和2年3月1日 海大達第12号
令和2年6月1日 海大達第110号
令和3年10月1日 海大達第145号
令和5年4月1日 海大達第102号