○北海道大学電子科学研究所教授会内規
平成4年4月10日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学電子科学研究所規程(平成4年海大達第17号)第8条第2項の規定に基づき、北海道大学電子科学研究所教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項及び第5条第4項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に定める事項のほか、北海道大学電子科学研究所(以下「本研究所」という。)に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) 施設長候補者の選考に関する事項
(3) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号に定める事項を除く。)
(4) 予算に関する事項
(5) その他本研究所に関する重要事項
(組織)
第3条 教授会は、本研究所の専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)をもって組織する。
2 教授会が必要と認めたときは、本研究所の専任の准教授及び講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。)を教授会の構成員に加えることができる。
(招集及び議長)
第4条 所長は、教授会を招集し、その議長となる。
2 所長に事故あるときは、あらかじめ所長の指名した者がその職務を代行する。
3 教授会の招集は、所長が必要と認めたとき又は教授3名以上の要求があったときとする。
(定足数及び議決)
第5条 教授会は、別に定める場合を除き、教授会構成員の半数以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
2 教授会の議事は、別に定める場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 教授会が必要と認めたときは、教授会構成員以外の者を教授会に出席させ、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(議事録の作成)
第7条 所長は、教授会の議事録を作成し、教授会の確認を得なければならない。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか、教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て所長が定める。
附則
この内規は、平成4年4月10日から施行する。
附則(平成19年5月1日)
この内規は、平成19年5月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日)
この内規は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。