○北海道大学電子科学研究所教授会内規

平成4年4月10日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学電子科学研究所規程(平成4年海大達第17号)第8条第2項の規定に基づき、北海道大学電子科学研究所教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

2 教授会は、前項に定める事項のほか、北海道大学電子科学研究所(以下「本研究所」という。)に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 組織に関する事項

(2) 施設長候補者の選考に関する事項

(3) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号に定める事項を除く。)

(4) 予算に関する事項

(5) その他本研究所に関する重要事項

(組織)

第3条 教授会は、本研究所の専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)をもって組織する。

2 教授会が必要と認めたときは、本研究所の専任の准教授及び講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。)を教授会の構成員に加えることができる。

(招集及び議長)

第4条 所長は、教授会を招集し、その議長となる。

2 所長に事故あるときは、あらかじめ所長の指名した者がその職務を代行する。

3 教授会の招集は、所長が必要と認めたとき又は教授3名以上の要求があったときとする。

(定足数及び議決)

第5条 教授会は、別に定める場合を除き、教授会構成員の半数以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

2 教授会の議事は、別に定める場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第6条 教授会が必要と認めたときは、教授会構成員以外の者を教授会に出席させ、その者から説明又は意見を聴くことができる。

(議事録の作成)

第7条 所長は、教授会の議事録を作成し、教授会の確認を得なければならない。

(雑則)

第8条 この内規に定めるもののほか、教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て所長が定める。

この内規は、平成4年4月10日から施行する。

(平成19年5月1日)

この内規は、平成19年5月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日)

この内規は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

北海道大学電子科学研究所教授会内規

平成4年4月10日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 附置研究所/第2章 電子科学研究所
沿革情報
平成4年4月10日 制定
平成19年5月1日 制定
平成23年4月1日 制定
平成27年4月1日 制定